同一建物減算(訪問系・通所系)

ページ番号1007183  更新日 2024年1月11日

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みだしのことについて、平成27年4月の介護保険制度改正に伴い減算要件が改正されたところですが、解釈を誤っている事業所が見受けられますので、再度周知を図ります。

当該要件に該当する場合は、速やかに介護支援専門員や保険者と調整の上、過誤調整等を行うようお願いします。

【例】訪問系サービスの場合

※平成30年度から、訪問系サービスにおける建物の範囲が見直され、有料老人ホーム等以外の建物も対象となりました。詳しくは下記PDFをご確認ください。

下記1から3のいずれかに該当する場合、減算の対象となります。なお、1または3に該当する場合は10%、2に該当する場合は15%の減算となります。

  1. 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者へのサービス提供
    ※利用者1名から49名の場合に該当します。利用者が50人以上の場合は2に該当します。
  2. 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
  3. 上記1以外の範囲に所在する建物(建物の定義は同上)に居住する者へのサービス提供
    (当該建物に居住する利用者の人数が1月当たり20人以上の場合)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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