NPO法人設立申請時に必要な書類

ページ番号1004904  更新日 2024年10月22日

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令和4年3月版「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」の「Ⅱ設立手続について」を参照しながら作成するとわかりやすいです。
書類作成前に沖縄県NPOプラザへ電話連絡の上、設立相談の予約をお願いします。

  • 設立認証申請書:1部
  • 定款:2部
  • 役員名簿:2部
  • 就任承諾及び宣誓書の写し:1部
  • 役員の住所又は居所を証する書面(個人番号の記載がない住民票など):1部
    ※住民票の提出は、当プラザから依頼するまでは、取得しないで下さい(有効期間を6か月間としているため、修正等のやりとりで有効期間を過ぎてしまうおそれがあるため)。
  • 社員のうち10人以上のものの名簿:1部
  • 法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することの確認書:1部
  • 設立趣旨書:2部
  • 設立についての意志の決定を証する議事録の写し:1部
  • 設立初年度及び翌事業年度の事業計画書:2部
  • 設立初年度及び翌事業年度の活動予算書と注記(その他の事業あり):2部
  • 設立初年度及び翌事業年度の活動予算書と注記(その他の事業なし):2部
  • 一括ダウンロード(zip圧縮)

登記完了後の届出書類

  • 設立登記完了届出書:1部
  • 登記事項証明書:1部:
  • 登記事項証明書(写し):1部
  • 設立当初の財産目録:1部
  • 連絡先に関するお願い:1部

※令和3年4月1日よりNPO法人関係書類のうち沖縄県に提出する書類については、押印見直しの方針により、下記の通り取扱いを変更します。

  1. 申請書等の押印を不要とします。
  2. 就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。

これに伴い、沖縄県に提出する各種手続きの様式から押印欄を削除します。

なお、当面の間、改正前の様式であっても、有効な書類として取り扱います。

【注意】今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合があります。(詳細については各機関にお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。