NPO法人の認定・特例認定

ページ番号1004910  更新日 2024年1月11日

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同制度は、市民や企業等一般からのNPO法人への寄附を促していく目的で設けられ、寄附をした者について、所得税・法人税・相続税の特例措置があります。更に、認定NPO法人自身についてもみなし寄附金制度が適用されます。
また、設立間もないNPO法人では、認定を受けるための寄附の実績を達成できない法人が多いなどの課題があるため、認定要件の内、PSTを除いた要件を満たしている場合に、仮の認定を行う特例認定NPO法人制度もあります。

認定NPO法人制度の概要

認定NPO法人とは、特定非営利活動法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすとして、都道府県知事から認定されたNPO法人のことです。

認定・特例認定の申請および認定の更新

申請に必要な書類は下記のとおりです。

なお、書類を作成する前に事前に沖縄県NPOプラザへ相談して頂きますようお願いします。

新規認定の申請

認定更新の申請

特例認定の申請

認定取得後の提出書類

認定または特例認定取得後は、NPO法人としてこれまで定期的(事業報告書等、役員変更等)および随時(定款変更、役員変更等)提出してきた書類に加え、下記の書類についても提出が必要になります。

役員報酬規程等提出書

助成金支給実績提出書

助成金の支給を行った際は、支給後遅滞なく、下記の書類を所轄庁に提出する必要があります。

※助成金の支給実績がない場合は提出する必要はありません。

従たる事務所を他の都道府県に置く場合

従たる事務所を他の都道府県に置いている認定(特例認定)NPO法人は、「事業報告書等」「役員変更等」「定款変更」について、従たる事務所を置いている都道府県知事にも関係書類を提出する必要があります。

また、認定(特例認定)取得および認定の更新を受けた場合は、従たる事務所を置いている都道府県知事に下記の書類を提出する必要があります。

※なお、従たる事務所を新たに他の都道府県に設置したときは、従たる事務所を置いている都道府県知事に下記の書類を提出してください。

主たる事務所が沖縄県以外の都道府県かつ従たる事務所が沖縄県の場合

主たる事務所が沖縄県以外の都道府県にあり、従たる事務所を沖縄県に置いている認定(特例認定)NPO法人が、定款変更の認証を受けた場合は、下記の書類を沖縄県に提出する必要があります。

認定・特例認定Q&A

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。