特定非営利活動促進法の改正に伴う定款変更が必要です
定款の何をどう変更するの?
平成24年法改正に伴う定款変更については、新旧対照表を参考にして下さい。
定款変更の認証申請書について
今回の法改正では、以下の4つのパターンで定款を変更する必要があります。サンプルを掲載いたしますので、定款変更認証申請をする際には、皆様の定款を確認の上、間違いのないようお気をつけ下さい。(条文番号記入式)
- (1) 定款の第5条でその他の事業があり、みなし総会の規定を新たに追記する場合 (Word 43.5KB)
- (2) 定款の第5条でその他の事業があり、みなし総会の規定を追記しない場合 (Word 39.5KB)
- (3) 定款の第5条でその他の事業がなく、みなし総会の規定を新たに追記する場合 (Word 42.0KB)
- (4) 定款の第5条でその他の事業がなく、みなし総会の規定を新たに追記しない場合 (Word 37.5KB)
みなし総会とは、総会の決議を、書面や電子メールでも、社員全員の同意があれば可決できることです。
申請書には以下の添付書類が必要です!
以下の2つの書類を添付して下さい。
- (1)総会議事録の写し(1部)
- (2)変更後の定款(2部)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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