平成28年特定非営利活動促進法の改正
特定非営利活動促進法等が一部改正され、平成29年4月1日から施行されました。
(「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七十号)
成立:平成28年6月1日、交付:平成28年6月7日)
今回の改正は、制度の使いやすさと信頼性を更に向上させ、NPO法人の設立及び運営にあたって必要な
手続き等について見直したものとなっています。
主な改正内容
すべてのNPO法人に関係する改正事項
- 事業報告書等の備え置き期間の延長・・・約3年→約5年
- 設立時・定款変更認証申請時の縦覧期間の短縮・・・2か月→1か月
- 内閣府NPO法人ポータルサイトを活用した情報の公表・提供の拡大
- 貸借対照表の公告(※平成30年10月1日施行)
認定・特例認定(仮認定)のNPO法人に関係する改正事項
- 認定・仮認定:役員報酬規程等の備え置き期間の延長・・・約3年→約5年
- 認定・仮認定:海外送金に関する書類の事後届出への一本化(事前提出の廃止)
- 仮認定:仮認定特定非営利活動法人の名称が特例認定特定非営利活動法人へ名称変更
詳しくは、下記の内閣府HPをご覧ください
- 特定非営利活動法人促進法改正のご案内(平成29年12月)(外部リンク)
- 平成28年改正法に関するQ&A(平成29年12月)(外部リンク)
- 特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き【改訂版】(外部リンク)
- 内閣府NPOポータルサイト:法律・制度改正(外部リンク)
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