赤土等流出防止関連

ページ番号1004465  更新日 2024年1月11日

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赤土等流出防止について

1000平方メートル以上の土地の改変工事を行うときは、『沖縄県赤土等流出防止条例』に基づいて、保健所へ届け出る必要があります。届出は、工事を開始する45日前までに、条例及び規則で定める事項を記入し、必要な書類を添付して南部保健所環境保全班へ正副2部提出して下さい。

提出用の詳細資料(様式)は、次のリンクからダウンロード(入手)できます。

その他赤土等流出防止関連情報

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
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