有機フッ素化合物について

ページ番号1028431  更新日 2024年11月15日

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 有機フッ素化合物の情報についてまとめています。追加情報は随時更新していく予定です。

有機フッ素化合物について

PFAS(ピーファス)とは

 PFASとは、有機フッ素化合物のうちペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称であり、1万種類以上の物質があるとされています。
 PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。
 これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内外で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。

PFOS(ピーフォス)とは

PFOSとは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(Perfluorooctane Sulfonate)の略称。

  1. 用途
    はっ水剤、表面処理剤、防汚剤、泡消火薬剤、コーティング剤等のフッ素樹脂の溶媒など
  2. POP条約での分類
    附属書B(製造、使用、輸出入を制限すべき物)
  3. 化審法での分類
    第一種特定化学物質(製造又は輸入の原則禁止、使用の制限)

PFOA(ピーフォア)とは

PFOAとは、ペルフルオロオクタン酸(Perfluorooctanoic Acid)の略称。

  1. 用途
    繊維、医療、電子基板、自動車、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服など
  2. POPs条約での分類
    附属書A(製造、使用、輸出入を禁止すべき物質)
  3. 化審法での分類
    第一種特定化学物質(製造又は輸入の原則禁止、使用の制限)

PFHxS(ピーエフヘクスエス)とは

PFHxSとは、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(Perfluorohexane Sulfonate)の略称。

  1. 用途
    泡消火薬剤、金属メッキ、繊維、皮革、室内装飾品、研磨剤、洗浄剤、コーティング剤、電子機器、半導体、難燃剤、腐食防止剤など
  2. POPs条約での分類
    附属書A(製造、使用、輸出入を禁止すべき物質)
  3. 化審法での分類
    第一種特定化学物質(製造又は輸入の原則禁止、使用の制限)

POPs条約

 POPs(Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)とは、難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性(人の健康・生態系)を持つ物質のことをいい、ダイオキシン類やPCB(ポリ塩化ビフェニル)等の化学物質が該当します。これらの物質は、国際的に協調して廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択され、日本を含む多くの国が国際的に協調しながら対策に取り組んでいます。
 PFOS等の有機フッ素化合物の一部については、POPs条約の対象物質となっており、日本国内では化審法等により使用・製造等について規制が行われています。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法:かしんほう)

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法:かしんほう)とは、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律であり、化学物質の性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制を定めています。
 PFOSは平成22年4月、PFOAは令和3年10月、PFHxSは令和6年2月に化審法の第一種特定化学物質に指定され、製造・製品への使用が原則禁止されています。

第一種特定化学物質:
 難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質。製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務等が規定されている。
 

泡消火薬剤について

 PFOS等を含む製品として代表的な製品に火災時の消火等に使用されることがある泡消火薬剤があります。環境省はPFOS等を含有する泡消火薬剤が使用されている消防機関、空港、自衛隊関連施設、石油コンビナート等、その他の施設を対象として、PFOS等を含有する泡消火薬剤について、全国の在庫量を把握するための調査を実施しています。

 なお、PFOS等が使用されている泡消火薬剤は、取扱上の技術基準や表示義務等が設けられ、火災等の災害時には使用が認められていますが、大量に使用され環境を汚染するおそれがあることから、PFOS等を含まない泡消火薬剤への切り替えが推奨されています。

(その他参考)

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県が実施している環境調査等

水質調査

米軍基地周辺調査

全県調査(水質)

土壌調査

普天間飛行場・嘉手納飛行場の周辺調査

全県調査(土壌)

普天間飛行場周辺の汚染源特定に向けた専門家会議

 沖縄県では、令和3年度から普天間飛行場周辺の有機フッ素化合物汚染源の特定のため、当該分野の専門家による会議を実施しています。

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事件・事故等への対応

泡消火剤漏出事故関連

西原町・中城村におけるPFOS等調査

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立入申請、国への要請など

 県では、米軍基地周辺の湧水等でPFOS等が検出されていることについて、米軍基地内に汚染源が存在する蓋然性が高いと考えており、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びキャンプハンセンに立入調査を申請するとともに、国及び米国に対し、PFOS当問題の解決に向け、県の求める立入調査の実現、国や米軍による浄化対策等を要請しています。

米軍基地への立入申請、要請等

国への要請

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県の他部局によるPFOS等の情報発信

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国の取り組み

環境省における有機フッ素化合物への取り組み

内閣府食品安全委員会における有機フッ素化合物への取り組み

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諸外国における有機フッ素化合物への取り組み

WHO(世界保健機関):World Health Organization

EPA(米国環境保護庁):Environmental Protection Agency

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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