多量排出事業者処理計画等の提出
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項等の規定により、下記の事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事に提出することとされています。また、その処理計画の実施の状況についても知事に報告しなければなりません。
詳細については、下記PDFをご覧ください。
平成25年4月1日、那覇市が中核市に移行したことから、那覇市内で発生した産業廃棄物が1,000トン以上、又は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者は、産業廃棄物処理計画書等を那覇市長へ提出してください。
記
1 対象事業者(多量排出事業者)
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
2 提出書類
産業廃棄物
- 産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8) (Excel 30.9KB)
- 記入例 (PDF 238.2KB)
- 別紙の例 (PDF 33.7KB)
- 別紙の例 (Excel 31.0KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9) (Excel 37.0KB)
- 記入例 (PDF 126.0KB)
特別管理産業廃棄物
- 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13) (Excel 33.6KB)
- 記入例 (PDF 203.2KB)
- 別紙の例 (PDF 33.7KB)
- 別紙の例 (Excel 31.0KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14) (Excel 37.9KB)
- 記入例 (PDF 142.9KB)
3 提出期限
- 処理計画書:当該年度の6月30日
- 実施状況報告書:翌年度の6月30日
4 提出方法
提出頂いた処理計画書及び実施状況報告書は、県ホームページで公表するため、電子ファイルでの提出にご協力下さい。
※代表者印や社印は押印しないでください。また、代表者の氏名以外の個人名は記載しないようお願いします。
(1)電子申請により提出する場合
電子申請によりオンラインで提出する場合は下記バナーをクリックしてください。
(2)郵送または持参する場合
書類2部を提出してください。
5 提出先
(1)沖縄県
事業場の所在地を管轄する下記の保健所に提出して下さい。
保健所名 | 連絡先・住所 | 管轄区域 |
---|---|---|
北部保健所 生活環境班 |
0980-52-2636 名護市大中2-13-1 |
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部保健所 環境保全班 |
098-989-6610 沖縄市美原1-6-28 |
沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村 |
南部保健所 環境保全班 |
098-889-6846 南風原町字宮平212 |
浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村 |
宮古保健所 生活環境班 |
0980-72-3501 宮古島市平良字東仲宗根476 |
宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 生活環境班 |
0980-82-3243 石垣市字真栄里438 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
※建設業等で、沖縄県内(那覇市を除く)の作業所(現場)を統括的に管理している支店等が処理計画等を作成しており、当該支店の所在地が沖縄県外又は那覇市である場合は、環境整備課へ提出してください。
(2)那覇市
那覇市環境部 廃棄物対策課
- 那覇市泉崎1-1-1 本庁舎7階
- 電話:098-951-3231
- 管轄地域:那覇市
6 公表
提出された処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物処理法第12条第11項又は第12条の2第12項の規定により、下記のとおり公表します。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。