結核定期健康診断
※学校、病院、診療所、歯科診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設、刑事施設の代表者、管理者の皆様へ※
感染症法による義務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7、同法施行令第11条、第12条の規定により、生徒、従事者、入所者等に対して、下表のとおり結核の定期健康診断を実施し、保健所に報告しなければなりません。
結核の定期健康診断は、結核菌に曝露される機会が多い職種及び結核を発症すれば二次感染を引き起こす危険性が高い職種に対する健康診断の実施を義務づけることにより、早期発見・集団発生を防ぐことを目的としています。
実施義務者・対象者・実施時期
実施義務者 | 対象者(注3) | 実施時期 |
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学校長(注1) | 職員(業務従事者) | 毎年度 |
学校長(注1) |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校 又は各種学校の学生・生徒 (修業年限が1年未満のものを除く) |
入学した年度 |
病院・診療所・歯科診療所・助産所 管理者 | 職員(業務従事者) | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 職員(業務従事者) | 毎年度 |
社会福祉施設長(注2) | 職員(業務従事者) | 毎年度 |
社会福祉施設長(注2) | 65歳以上の入所者 | 毎年度 |
刑事施設長 | 20以上の被収容者 | 毎年度 |
- (注1)学校教育法に定める学校の他、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く
- (注2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号~第6号までに規定する施設
- 第1号(生活保護法関係):救護施設、厚生施設
- 第3号(老人福祉法関係):養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 第4号(障害者総合支援法関係):障害者支援施設
- 第6号(売春防止法関係):婦人保護施設
- (注3)対象者のうち、職員(業務従事者)とは、労働安全衛生法に基づく健康診断の対象者ではない非正規雇用労働者(派遣職員、パート、アルバイト等)を含む学校・病院・施設等で働くすべての人が対象。施設の長や管理者についても業務に従事していれば対象者となる。
実施方法
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査(一般的には胸部エックス線検査)
※労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健康診断で、胸部エックス線検査をされた場合は、この結核健康診断を実施したとみなすことができます。(感染症法第53条の2第4項)
管轄保健所への報告様式等
提出先
必要事項を記載し、郵送又はファクスにて南部保健所健康推進班 結核相談室 結核事務担当へ送付してください。
- 郵送による提出
-
〒901-1104 南風原町字宮平212番地
-
ファクスによる提出
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ファクス:098-888-1348
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。