国保税(国民健康保険税)
国保は、国保税を財源として運営されます。国保税を滞納すると、財産が差し押さえられたり、高額な医療が必要となったときに窓口負担が大きくなりますので注意ください。
なお、国保税は市町村が課税します。実際の課税額など、詳細についてはお住まいの市町村へご相談ください。
国保税の内容
国保税は、次の3つの部分からなります。
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 介護納付金分(世帯内に40歳~64歳の人がいる場合に賦課されます)
40歳未満の方の場合
国保税=医療給付費分課税額+後期高齢者支援金分課税額
40歳以上65歳未満の方の場合
国保税=医療給付分課税額+後期高齢者支援金分課税額+介護納付金分課税額
65歳以上75歳未満の方の場合
国保税=医療給付費分課税額+後期高齢者支援金分課税額
(注)65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は国保税と別に納めることになります。
国保税の算定方法
国保税の標準的な算定方法は、以下のとおりとなります(市町村によって算定方法や税率が異なります)。
- 所得割(前年度の所得を基に算定されます)
- 資産割(固定資産を基に算定されます)
- 均等割(世帯内の国保加入者数を基に算定されます)
- 平等割(1世帯につき算定されます)
これらの算定方法で算出した額の合計が、国保税として課税されます。
課税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
国保税の納付は、口座振替をご活用ください
国保税を納付するために市町村窓口または金融機関へ毎回、出向く必要がなくなり、納め忘れの心配がありません(納め忘れの場合でも、納期内に納税をしないと延滞金や督促手数料が発生します)。また、1度手続きを行うと、翌年度も引き続き自動更新となりますので、とても便利です。
口座振替の手続については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
所得の申告は忘れずに
国保税は、前年度の所得を基に課税する所得割があります。前年度の所得を市町村に申告していない場合は、国保税を適正に課税できなくなってしまいます。
そのことにより、国保税の軽減が受けられなかったり、高額療養費の給付額が少なくなったりすることがありますので、所得未申告の方は必ず市町村へ申告を行ってください。
なお、正当な理由なく所得を申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
関連情報
-
市町村の国民健康保険担当課連絡先
国民健康保険の各種手続きやご相談は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。