国保に加入するとき、国保をやめるとき

ページ番号1006491  更新日 2024年6月28日

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国保に加入するときや国保をやめるときは、必ず14日以内にお住まいの市町村に届け出をすることが必要です。

届け出に際しては、お住まいの市町村に、必要なものを事前に確認することをお勧めします。

国保に加入するとき

  • 他の都道府県から転入してきたとき
  • 職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)、職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

  • 他の都道府県へ転出するとき
  • 職場の健康保険などに加入したとき、職場の健康保険の被扶養者となったとき
  • 世帯内の国保加入者が死亡したとき
  • 生活保護を受けることになったとき

その他、届け出が必要なとき

  • 沖縄県内で他の市町村に住所異動したとき
  • 世帯主、氏名が変わったとき
  • 子どもが修学のために住所を変更したとき
  • 被保険者証を無くしたとき、汚して使えなくなったとき

関連情報

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。