高額療養費制度

ページ番号1006496  更新日 2024年8月29日

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高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※医療にかからない場合でも必要となる食費、居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は、高額療養費の支給対象とはされていません。

※高額療養費を申請した場合は、支給までに受診した月から少なくとも3か月程度かかります。高額療養費の支給審査は、レセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われますが、レセプトの確定までに一定の時間がかかりますので、ご理解ください。

高額療養費のお問い合わせ先

お持ちの被保険者証に記載されている保険者(交付者)をご確認の上、「市町村」が記載されている場合は、記載されている市町村国保担当窓口にお問い合わせください。

窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えるには

 お住まいの市町村国保担当窓口から事前に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関・薬局の窓口で被保険者証と一緒に提示することで、窓口でのお支払が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証を提示できなかった場合は、すみやかに市町村国保担当窓口で高額療養費の申請手続きを行ってください(※)。

  • 70歳以上75歳未満で適用区分が「現役並みⅢ」及び「一般」の方は、被保険者証兼高齢受給者証に記載されている一部負担金の負担割合により自己負担限度額適用となるため「限度額適用認定証」の申請手続きは不要です。
  • 住民税非課税世帯の方(70歳以上75歳未満の方を含む)は、お住まいの市町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行っていただく必要があります。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年となります。この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請の手続きなど、詳細はお住まいの市町村国保担当窓口へご相談ください。

自己負担限度額(平成30年8月1日~)

自己負担限度額は、年齢(70歳以上かどうか)や、所得によって異なります。

  • おひとり1回分の窓口負担額では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ沖縄県の国民健康保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
  • 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

申請手続きの方法やご自身の所得区分の確認など、詳細はお住まいの市町村国保担当窓口へご相談ください。

自己負担限度額(70歳未満)

適用区分※

認定証

月単位の上限額(世帯ごと)

旧ただし書き所得
901万円超

限度額適用認定証

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回該当 140,100円>

旧ただし書き所得
600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回該当 93,000円>

旧ただし書き所得
210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回該当 44,400円>

旧ただし書き所得
210万円以下

57,600円

<多数回該当 44,400円>

住民税非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証

35,400円

<多数回該当 24,600円>

※旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除を除いた額です。

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

平成30年8月診療分から

適用区分

認定証

月単位の上限額(世帯ごと)

窓口負担割合

現役並み

Ⅲ 課税所得690万円以上

申請不要

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回該当 140,100円>

3割

Ⅱ 課税所得380万円以上 限度額適用認定証

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回該当 93,000円>

Ⅰ 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回該当 44,400円>

一般

課税所得145万円未満 申請不要

外来(個人ごと) 18,000円

[ 年144,000円 ]

57,600円

<多数回該当 44,400円>

2割
Ⅱ 住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

外来(個人ごと)

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯

(所得が一定額以下)

15,000円

 

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
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