保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届についてのご案内

ページ番号1031836  更新日 2024年12月18日

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看護業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は法律により、2年ごとに12月31日現在の氏名、住所、就業場所等の事項を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

本年はこの実施年に当たりますので、令和7年1月15日(水曜日)までに必ず届け出を行ってください。

届け出の対象

・保健師

・助産師

・看護師

・准看護師

令和6年12月31日現在、業務に従事している方は届け出る必要があります。

(産休中・育休中・休職中の方も、就業先を退職していない限りは届け出が必要です。)

届出の期限

令和7年1月15日(水曜日)※法定(保健師助産師看護師法第33条)

届出方法(1) オンラインによる届け出(原則)

県内の施設等に所属する看護職員等が該当します。

 ・医療従事者届出システム(オンライン)を利用して届け出てください。

 

 

届出方法(2) 紙媒体による届け出(例外)

個人で看護業務を行う者(個人助産院等)やオンライン環境がなく施設登録が行えない施設等に従事する看護職員等が該当します。

 ・下記問い合わせ先宛て様式をご請求のうえ、紙媒体の様式にて届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 保健医療総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2169 ファクス:098-866-2638
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