住宅宿泊事業に関すること
重要なお知らせ
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症への対応について案内があります。
そこで、住宅宿泊事業者のみなさまは、下記ウェブサイトを御参照いただき、適切に御対応いただきますようお願いいたします。
住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法においては、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置づけられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
住宅宿泊事業とは、都道府県知事等に届出をすることにより、1年間で180日を超えない範囲で住宅において人を宿泊させることができる事業をいいます。
住宅宿泊事業の概要については、民泊制度ポータルサイトを御確認ください。また、制度に関する一般的な質問や相談については、民泊制度コールセンターを御利用ください。
- 民泊制度コールセンター:0570-041-389
住宅宿泊事業の届け出について
住宅宿泊事業の届出は、原則として全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して行います。
届出には、次の3つの方法があります。
- 届出書の作成及び添付書類の提出を全て民泊制度運営システムから行う方式
- 届出書の作成及び一部の添付書類の提出は民泊制度運営システムで行うが、一部の書類については別途郵送または窓口に提出する方式
- 届出書の作成を民泊制度運営システムで行い、届出書及び添付書類を窓口に提出する方式
届出の際は、添付書類に不足がないか確認をお願いします。
民泊制度運営システムについて
システムの操作方法等の確認については、民泊制度ポータルサイトを御確認ください。また、システムに関するお問い合わせは、民泊制度コールセンターへお願いします。
- 民泊制度コールセンター:0570-041-389
添付書類について
沖縄県では、民泊制度ポータルサイトに掲載されている添付書類の他に、次の書類を求めています。
- 施設周辺地図
- 消防法令適合通知書(住宅宿泊事業法に係るもの)
- 住民票抄本
また、「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」については、以下の様式にて提出をお願いします。
定期報告について
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事に報告する必要があります。
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則となりますが、紙面にて行う場合は、以下の様式にて提出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。