動物の遺棄・虐待防止

ページ番号1032822  更新日 2025年2月6日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物を虐待したり、遺棄したり(捨てたり)することは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物とは

 1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 2.人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

虐待の禁止

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいいます。正当な理由なく動物を「殺す」「傷つける」「恐怖を与える」といった積極的(意図的)な行為だけでなく、「必要な世話をしない」「ケガや病気の治療をせずに放置する」「十分なえさや水を与えない」といったいわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

遺棄の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。

動物の遺棄・虐待に対する罰則

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

遺棄・虐待に関する通報・相談先

愛護動物の虐待や遺棄を探知した場合は、宮古保健所(0980-72-3501)および宮古島警察署(0980-72-0110)に通報してください。

動物の遺棄・虐待防止啓発用ポスター

遺棄虐待防止啓発ポスター_01

遺棄虐待防止啓発ポスター_02

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。