浄化槽法関係
浄化槽とは
浄化槽とは、下水道等が整備されていない地域において便所(水洗式)、台所、浴室、洗濯設備などと連結してし尿や生活雑排水を処理するための設備であり、単独処理浄化槽(し尿のみ処理可能)と合併処理浄化槽(し尿及び生活雑排水の処理が可能)があります。現在は合併処理浄化槽のみ設置が可能です(単独処理浄化槽は2001年4月1日以降新設禁止)。
沖縄県浄化槽取扱要綱について
沖縄県においては、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として「沖縄県浄化槽取扱要綱」を定めています。
浄化槽を設置される方、浄化槽に係る業を行う方等は、本要綱にご留意の上、適正な浄化槽の設置、保守点検、法定検査の受検を実施しましょう。
※令和5年6月1日に同要綱について一部改正されました。
浄化槽設置者講習会について
浄化槽に関する正しい知識の普及啓発を行い、適正な浄化槽維持管理に役立てることを目的として、新規に浄化槽を設置予定の方を対象に開催しています。
※浄化槽設置者は設置届出書等に「浄化槽設置者講習会受講済証」の添付が必要です。
令和5年度浄化槽設置者講習会の開催について
宮古保健所管内の講習会については、以下リンク先で掲載されている日程で開催いたします。講習会の事前予約は不要ですが、当日は受付順にご案内し、定員に達しましたら受講をお断りすることがありますので予めご了承ください(定員20名)。
浄化槽管理者の義務
浄化槽管理者は、浄化槽の適正な維持管理を行うために、浄化槽の「保守点検」・「清掃」(法第10条)及び「水質に関する検査(法定検査)」(法第7条・第11条)を行うことが浄化槽法により定められています。
1.浄化槽の保守点検について
浄化槽保守点検とは、浄化槽の点検、調整又は修理をする作業であり、法律で保守点検の回数や技術上の基準が示されています。この基準を守るためには、相当の専門知識や、技能、経験及び専用の器具や機材を必要とします。従って、一般の使用者、浄化槽管理者では対処が非常に困難と思われます。
ぜひ、県の登録を受けた保守点検業者と契約され、その実務を委託されることをおすすめします。
2.浄化槽の清掃について
浄化槽の清掃は、年1回以上実施することが定められており、清掃の内容に関しても技術上の基準が示されています。(清掃業者については、保守点検業者若しくは各市町村環境担当課へお問い合わせ下さい。)
3.浄化槽の水質に関する検査について(法定検査)
浄化槽の水質に関する検査とは、浄化槽法で毎年1回義務づけられた検査のことで、保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを判断するための検査です。検査は、下記の指定検査機関が行っております。浄化槽管理者が検査依頼をする必要があります。(検査依頼方法については、直接、指定検査機関若しくは保守点検業者にご相談下さい。)
浄化槽指定検査機関
公益社団法人沖縄県環境整備協会(電話:098-835-8833)(HPは次のリンクをご覧ください)
浄化槽の設置・使用等に関する各種手続き
浄化槽を設置する際は、浄化槽設置工事着工前に各担当窓口へ届出る必要があります。
- (建築確認を行う場合)→土木事務所、建築確認検査機関あて提出
- (建築確認を行わない場合)→保健所あて提出
加えて、浄化槽の使用を開始した場合や管理者が変更になった場合、事由発生日から30日以内に保健所あてに届出る必要があります。
以下のリンク先において、各種届出の様式を掲載していますので、ご確認ください。
浄化槽保守点検業の登録を行うには
浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとするには、県知事の登録を受ける必要があります。登録の際には、必要事項を記入した登録申請書と登録手数料として33,600円分の県証紙が必要になります。
※その他、浄化槽に関する問い合わせは宮古保健所生活環境班(電話:0980-72-3501)までお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。