自動車リサイクル法関係
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
1 自動車リサイクル法の概要
自動車リサイクル法とは
自動車は様々な部品で構成され、その約80%は鉄スクラップ等としてリサイクルされていますが残りの約20%はシュレッダーダスト(自動車を破砕するときに発生するプラスチックやガラスなどの残渣)として主に埋立処分がされています。
しかし、埋立処分料金の高騰などにより不法投棄や不適正な処理がされる可能性が高くなっていたことから平成14年に自動車リサイクル法が成立し、平成17年1月1日より完全施行されました。
自動車リサイクル法では処理が困難なシュレッダーダスト、フロンガス類、エアバッグ類の処理について、リサイクル料金を新車購入時、法律施行後最初の車検時に徴収することで、不適正な処理がされにくくなったほか、鉄スクラップ料金や埋立処分料金にリサイクル料金が左右されることが無くなりました。
また、離島では本島と比べ、海上輸送費用が負担となっていたことから、離島対策支援事業による補助制度が新たに創設されました。
リサイクル料金について
メーカー、車種、オプションの有無によって1台ごとに違いますので、自動車メーカー、輸入ディーラーまたは財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページにてご確認下さい。
自動車の廃棄処理をするには
所有する自動車を廃車する場合には、まず県の登録を受けた引取業者へ自動車を引き渡すことが必要です。
このとき未登録の業者に引き渡すと、自動車リサイクル法違反となるほか、重量税の還付などが受けられなくなる可能性がありますのでご注意下さい。
2 宮古保健所管内の自動車リサイクル法関連事業者
3 よくあるお問い合わせ
事業者関連
自動車ユーザー関連
4 様式等
なお、申請書や届出書については住民票等の添付書類が必要となりますので
詳しくは保健所までお問い合わせ下さい。
5 法令集
自動車リサイクル法関係法令(経産省サイトへリンク)
沖縄県使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。