毒物劇物販売業の登録
毒物劇物販売業の手続き
営業の登録(毒物及び劇物取締法第4条第3項)について
毒物又は劇物販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を提出しなければなりません。また、毒物又は劇物販売業の登録は、6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。
登録の種類には、一般販売業、農業品目販売業、特定品目販売業があります。
※平成25年4月1日から、申請手数料が一部変更になります。
詳細は以下をご確認下さい。
毒物劇物販売業の登録申請
必要書類等
(※伝票販売の場合は3から8と9(8条関係)は不要)
(2)法人の場合、登記簿謄本(発行日より6ヶ月以内のもの)
(3)店舗の見取り図(場所を表す地図)
(4)店舗の平面図(毒物劇物保管場所を明示)
(6)資格証明書(薬剤師免許証の写しと原本、卒業証明書、合格証の写しと原本など)
(7)取扱責任者の使用関係証明書または雇用契約書
(8)取扱責任者の健康診断書(診断日より1ヶ月以内のもの)
(9)宣誓書(5条関係)、(8条関係)
(10)申請手数料14,700円(沖縄県収入証紙)
登録の更新
必要書類等
(2)登録票(原本)
(3)申請手数料6,400円(沖縄県収入証紙)
登録内容の変更
(変更後30日以内に届出。30日を超える場合は遅延理由書を添付)
必要書類等
(2)登録票(原本)
廃止届
(廃止後30日以内に届出。30日を超える場合は遅延理由書を添付)
必要書類等
(2)登録票(原本)
登録票(許可証)書換え交付申請
必要書類等
(2)現登録票
(3)手数料2,400円(沖縄県収入証紙)
【備考】住居表示の変更に伴う所在地の書換え交付申請については手数料不要。住居表示の変更を証明する書類を持参
登録票(許可証)再交付申請
必要書類等
- 登録票(許可証)再交付申請書
- 現登録票(紛失の場合以外)
- 手数料4,000円(沖縄県収入証紙)
【備考】再交付後に登録票を発見した場合はすみやかに返納する
毒物劇物取扱責任者の変更
(変更後30日以内に届出。30日を超える場合は遅延理由書を添付)
必要書類等
(2)資格証明書(薬剤師免許証の写しと原本、卒業証明書、合格証の写しと原本など)
(3)使用関係証明書又は雇用契約書
(4)健康診断書(診断日より1ヶ月以内のもの)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。