災害復旧事業

ページ番号1011038  更新日 2024年1月11日

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1.概要

水産関係土木施設の災害復旧については、法律に基づいて行う補助(負担)災害復旧事業として、以下がある。

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下、「負担法」という。)
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下、「暫定法」という。)

負担法

目的
漁港及び漁港区域に係る海岸の公共土木施設の災害復旧を行う
定義
これらの法律において、「災害」とは、暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいい、「災害復旧事業」とは、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に復旧することを目的とする。

暫定法

目的
漁業用施設及び共同利用施設の災害復旧事業を行う
定義
これらの法律において、「災害」とは、暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいい、「災害復旧事業」とは、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に復旧することを目的とする。

安田漁港(沖防波堤)

写真:安田漁港の被災状況
被災状況
消波ブロック及び被覆ブロックの飛散
写真:安田漁港の復旧後
復旧後

2.異常な天然現象

負担法

  • 最大風速15m以上の風により発生した災害
  • 暴風若しくはその余波による異常な高潮若しくは波浪(うねりを含む。)又は津波による災害で、被災の程度が重変と認められるもの。
  • 最大24時間雨量80ミリメートル以上の降雨により発生した災害。

暫定法

負担法と同じ

3.国庫負担率

負担法

災害復旧事業費及び当該地方公共団体の当該年度の標準税収入によって異なるが、基準は2/3(沖縄は4/5)

暫定法

  • 漁業用施設に係るもの
    当該災害復旧事業の事業費の10分の6.5
  • 協同利用施設に係るもの
    当該災害復旧事業の事業費の10分の2

4.対象となる施設

イラスト:負担法の施設


イラスト:暫定法の施設

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 漁港漁場課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2305 ファクス:098-866-2996
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