水産生産基盤整備事業とは
水産生産基盤整備事業
「水産生産基盤整備事業」とは浅海域における漁場や藻場・干潟、養殖場等と密接に関連する漁港施設の一体的な整備と、水域の環境保全対策を総合的に実施し、水産物の安定供給体制の構築を図る事業です。
採択要件
- 第1種漁港または水産流通基盤整備事業を実施する漁港以外の第2種漁港、第3種漁港もしくは第4種漁港であって、1漁港あたりの計画事業費が5億円を超えるもの。
- 利用漁船の実集数が50隻程度以上もしくは登録漁船隻数が50隻程度以上の漁勢を有するもの。または、属地陸揚場金額が1億円程度以上であること。
水産生産基盤整備事業でできること
漁港の施設として、漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる外郭施設(防波堤、護岸等)、水域施設(航路、泊地等)、係留施設(岸壁、物揚場、浮桟橋、船揚場等)、輸送施設(道路等)、漁港施設用地、他
漁港施設の整備事例
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