漁業権(漁業権の説明及び免許の状況)
1 漁業権とは
漁業権とは、公共の水面(海、川、湖など)において水産動植物を採捕したり、養殖したりして生計を立てる権利です。県の免許により設定され、一定の水面において特定の漁業を一定の期間、排他的に営むことができます。水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。
参考
漁業権の種類と免許期間
- 共同漁業権 免許期間は10年、漁業協同組合に免許
- 区画漁業権 例:クルマエビ築堤式や真珠垂下式、免許期間は10年、漁業経営者に免許
例:モズクひび建て式や魚類小割式(通称:特区)、免許期間は5年、漁業協同組合又は漁業経営者に免許 - 定置漁業権 免許期間は5年、漁業経営者に免許
漁業権の内容
1 共同漁業権(一定の漁場を共同に利用して営む漁業)
- 第一種共同漁業権:定着性の水産動植物の採捕を目的とする漁業
- 海藻類(モズク、ヒトエグサ、ヒジキなど)
- 水産動物(ウニ、イセエビ、セミエビ、ゾウリエビ、ナマコ、タコ)
- 貝類(シャコガイ、タカセガイ、ヤコウガイ、マガキガイ、サザエ、バイガイなど)
- 第二種共同漁業権:網漁具を固定して営む漁業(本県では固定式刺網とかご網)
※漁業権に設定されている対象種類を、地元の漁業協同組合の組合員以外の者が採捕すると、漁業権の侵害となる場合があります。
2 区画漁業権(一定の区域内において営む養殖業)
- 第一種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業
- 第二種区画漁業 土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業
- 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であって上記二つに掲げるもの以外のもの
2-2 通称「特定区画漁業権」
技術的・資本的に多数の漁業者が参入しやすい区画漁業権
第一種区画漁業でひび建て式養殖業、小割式養殖業、垂下式養殖業、(ひび建て式)海底固定式養殖業など
第三種区画漁業で地蒔き式養殖業
3 定置漁業権(漁具を定置して営む漁業)
身網(魚をすくい上げる部分)の水深が15メートル以深のもの
漁業権を分かりやすくするため、コミック版で解説しています。ダウンロードできます。
漁業権の対象種のうち、水産動物類の主な種類の説明
ウニ類の漁業権の対象は主に次の種類です。
ナガウニやパイプウニ、ガンガゼは、ウニの仲間ですが漁業権の対象ではありません。
イセエビ類、セミエビ類、ゾウリエビ類の漁業権の対象は主に次の種類です。
フトミゾエビは、エビの仲間ですが漁業権の対象ではありません。
ナマコ類の漁業権の対象は全種類です。
タコ類の漁業権の対象は主に次の種類です。
ウデナガカクレダコは、タコの仲間ですが漁業権の対象ではありません。
2 漁業権の免許の内容を説明します
令和5年9月1日に、漁業法第69条第1項の規定により、漁業権は免許されました。
地域図と漁業権免許の一覧の説明をダウンロードできます。
漁業権免許の一覧表をダウンロードできます。
- 共同漁業権(10年免許) (PDF 1.9MB)
- 区画漁業権(10年免許)例:車エビ築堤式や真珠垂下式 (PDF 279.4KB)
- 定置漁業権(5年免許) (PDF 68.3KB)
- 区画漁業権(5年免許、通称「特区」)例:モズクひび建て式や魚類小割式 (PDF 3.9MB)
漁場図について、地域ごとにダウンロードできます。
- 共同第01号(伊平屋村、伊是名村) (PDF 1.6MB)
- 共同第02号(国頭村、東村) (PDF 2.0MB)
- 共同第03号(大宜味村、名護市、今帰仁村、本部町村)と共同第05号(名護市) (PDF 4.3MB)
- 共同第04号(伊江村) (PDF 570.0KB)
- 共同第06号(恩納村) (PDF 1.1MB)
- 共同第07号(宜野座村、金武町、うるま市石川、うるま市具志川) (PDF 1.2MB)
- 共同第08号(うるま市与那城からうるま市勝連平敷屋ホワイトビーチまで)と共同第12号(平曽根灯台) (PDF 2.2MB)
- 共同第09号(うるま市勝連南風原から沖縄市まで) (PDF 806.9KB)
- 共同第10号(北中城村から南城市佐敷まで) (PDF 804.6KB)
- 共同第11号(南城市知念、南城市玉城) (PDF 922.0KB)
- 共同第13号(読谷村、嘉手納町) (PDF 511.6KB)
- 共同第14号(北谷町) (PDF 353.6KB)
- 共同第15号(宜野湾市、浦添市、那覇市) (PDF 896.7KB)
- 共同第16号(豊見城市、糸満市、八重瀬町) (PDF 927.9KB)
- 共同第17号(粟国村)、第18号(渡嘉敷村、座間味村)、第19号(渡名喜村) (PDF 1.2MB)
- 共同第20号(久米島町) (PDF 1.3MB)
- 共同第22号(宮古島市)、第23号(多良間村) (PDF 2.4MB)
- 共同第24号その1(石垣市) (PDF 2.6MB)
- 共同第24号その2(竹富町)、第25号(波照間島)、第26号(仲御神島) (PDF 1.7MB)
- 共同第27号(与那国町) (PDF 12.9KB)
海区漁場計画の訂正
海区漁場計画の訂正の箇所
令和5年4月28日付け農水第267号で公示した沖縄海区漁場計画に誤りがある。
漁場番号 |
項目 |
訂正箇所 |
誤 |
正 |
---|---|---|---|---|
共同第09号 | 漁業の名称 | ホソスジナミガイ | ホソスジイナミガイ | |
特区第100号 | 条件 | 現有面積 | 29,795平方メートル | 30,072平方メートル |
定置第01号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 北緯26.774092度 | 北緯26.774083度 |
特区第087号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 北緯26.683694度 | 北緯26.683700度 |
特区第288号 | 漁場の区域 | 点イ(始点) | 北緯24.921740度 | 北緯24.921733度 |
特区第288号 | 漁場の区域 | 点イ(始点) | 東経125.244360度 | 東経125.244367度 |
特区第293号 | 漁場の区域 | 点イ(始点) | 東経125.289445度 | 東経125.289430度 |
特区第293号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 北緯24.889570度 | 北緯24.889555度 |
特区第315号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 北緯24.809443度 | 北緯24.809444度 |
特区第315号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 東経125.175555度 | 東経125.175550度 |
特区第337号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 北緯24.300917度 | 北緯24.300920度 |
特区第358号 | 漁場の区域 | 点イ(終点) | 東経124.219860度 | 東経124.219870度 |
関連リンク
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沖縄県 農林水産部 水産課
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