河川に関するよくある質問

ページ番号1028650  更新日 2024年9月12日

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質問1 河川の管理に関する問い合わせ先は。

回答

 二級河川は沖縄県知事、準用河川や普通河川は市町村長の管理です。
 なお、県内の二級河川は原則として各圏域の土木事務所(維持管理班)が管理をしています。

 ・北部土木事務所 維持管理班 電話:0980-53-1787
 ・中部土木事務所 維持管理班 電話:098-894-6512
 ・南部土木事務所 維持管理班 電話:098-867-2941
 ・八重山土木事務所 維持管理班 電話:0980-82-2942
※宮古島地方に県管理河川はありません。

質問2 河川の近くで建物の建設を検討している。河川の整備計画はどこで確認できるか。

回答

下記のリンク(河川整備基本方針及び整備計画)からご確認ください。

詳細な計画図書等については、各土木事務所にご確認ください。

・北部土木事務所 河川海岸班 電話: 0980-53-1718
・中部土木事務所 河川都市班 電話:098-894-6515
・南部土木事務所 河川港湾班 電話:098-867-4891
・八重山土木事務所 河川都市港湾班 電話: 0980-82-3262
※宮古島地方に県管理の河川はありません。

質問3 近くで河川の工事をしているが、問い合わせ先は。

回答

 県が発注する工事では現場に工事看板が設置され、発注者や施工者の情報が確認できますので、まずは看板をご確認願います。
 県管理二級河川にかかる工事は各土木事務所が監督している場合が多いですが、工事内容により担当班などは異なります。

質問4 河川の護岸などの草刈をしてほしい。

回答

 二級河川の草刈は、県各土木事務所が川の流れに支障がある場合など、管理上問題がある場合に実施しています。
 適切な河川管理に務めているところですが、限られた予算のなかで対応していることから、すぐには対応できない場合があります。

※各土木事務所(維持管理班)の電話番号は質問NO.1に記載あり。

質問5 河川沿いに花や木を植えてもよいか。

回答

 原則許可が必要です。
 木が台風などの時に倒れて流れの邪魔になり氾濫の原因になったり、護岸を傷つける場合がありますので、原則は認めていません。
 柵や構造物を設けて花壇を作ることも、植樹同様原則は認めていません。

※各土木事務所(維持管理班)の電話番号は質問NO.1に記載あり。

質問6 河川敷で釣りをしたい。

回答

 管理上支障のない場所でのボート遊び、釣り、河川敷での散歩といった日常的な利用をにおいては、河川を自由に使用することができます。これを河川の自由使用といいます。
 なお、土地や施設の所有者承諾、自然公園法などの他法令による規制は、ご自身で確認願います。
 また、河川使用に際しては安全管理にご留意ください。

質問7 「河川区域」で石や砂利を取ってよいか。

回答

 内容によって河川法の許可を受けなければなりません。
 趣味のためにさほど大きくない石を数個拾う程度であれば問題ありません。ただし、何度も、もしくは多量に採取する場合は、許可が必要です。

質問8 「河川区域」に該当するか確認したい。

回答

 二級河川の河川区域については、確認したい箇所の地図や写真をご準備の上で、各土木事務所の維持管理班にお問い合わせください。
 なお、事前の電話相談をお勧めします。

 ※ 各土木事務所の電話番号は質問NO.1に記載あり。

質問9 「河川管理用通路」とはどういうものか。

回答

 河川管理(巡視や水防活動等)を目的とした通路のことです。一般車両が通行するように設計されていません。
 公道ではありえないような急カーブ、急斜面、クランク、穴ぼこ、行き止まり、危険な崖道などもあります。
 一般車両はなるべく通行しないでください。やむを得ず通行される場合は、自己責任で十分注意して通行してください。歩行者等につきましても、同様に安全管理にご留意ください。

質問10 河川ボランティア(河川愛護会)について知りたい。

回答

下記リンクをご確認ください。

質問11 河川の異常水質汚濁(油や有毒物質の流出など)を発見した。

回答

 発見した場合は、ただちに管轄保健所へ連絡をお願いします(役所・役場、各土木事務所維持管理班、県河川課でも可)。
 影響が広がらないようにするため、できるかぎり早めの連絡と、正確な場所の説明にご協力お願いします。

質問12 河川に不法投棄されているのを発見した。

回答

 沖縄県 環境部 環境整備課の下記リンクをご確認ください。

質問13 洪水浸水想定区域図はどこで入手できるか。

回答

 下記リンクをご確認ください。

質問14 洪水ハザードマップについては県河川課が作成しているか。

回答

 宅地建物取引業法第35条「重要事項説明」の対象である洪水ハザードマップは市町村が作成していますので、市町村の防災担当課あてご確認ください。

 下記リンク内の(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A などをご参照ください。

 ※洪水浸水想定区域は、宅地建物取引業法第35条の「重要事項説明」の項目には該当しません。

質問15 大雨の時に近くの河川の水位を確認できるウェブサイトはあるか。

回答

下記リンクを参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 河川課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2404 ファクス:098-868-9396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。