不法投棄の通報
1.土地所有者等による通報努力義務の創設(第5条第2項)
廃棄物の不法投棄、不法焼却等の不適正処理が行われた廃棄物と認められるものを発見した場合、土地の所有者又は占有者は、できる限り速やかに都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならないことが平成22年度の法律改正で追加されました。
2.沖縄県内における産業廃棄物の不法投棄の通報先について
不法投棄は、一般的に(1)見知らぬ相手に投棄される場合、(2)土地を貸した相手に投棄される場合、(3)土地の造成を委託した相手に投棄される場合などが考えられます。不法投棄を発見したら以下の通報先にご相談ください。
現場の確認等は保健所の環境監視員が行いますので、投棄場所の市町村を管轄する保健所にご連絡ください。
- ※一般廃棄物(家庭ゴミ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)の投棄については市町村にご相談ください。
- ※現に不法投棄等を行っている現場を目撃した場合など、緊急を要する場合には、警察に通報してください。
通報先 |
所属 |
電話番号 |
管轄市町村 |
---|---|---|---|
北部保健所 | 生活環境班 |
0980-52-2636 |
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部保健所 | 環境保全班 |
098-989-6610 |
沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村 |
南部保健所 | 環境保全班 |
098-889-6846 |
浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村 |
宮古保健所 | 生活環境班 |
0980-72-3501 |
宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 | 生活環境班 |
0980-82-3243 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
※那覇市が中核市に移行したため、那覇市内の産業廃棄物の不法投棄は那覇市環境政策課(電話 098-951-3231)にご連絡ください。
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沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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