中部広域都市計画道路「胡屋泡瀬線(高原交差点)」の変更に係る案の縦覧のお知らせ

ページ番号1031912  更新日 2024年12月13日

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 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、中部広域都市計画道路の変更(「3・2・6号胡屋泡瀬線」の変更)にかかる都市計画の案を縦覧に供します。

1.都市計画変更に係る手続き案件名

中部広域都市計画道路の変更(沖縄県決定)

3・2・6号胡屋泡瀬線

2.都市計画の変更の案の概要

 今回の計画は、渋滞緩和を目的に国道329号と胡屋泡瀬線が交差する高原交差点の拡幅やバスベイを設置するものです。高原交差点の拡幅では、3・2・6号胡屋泡瀬線の胡屋側および泡瀬側で右折2車設置に伴う一部区間で都市計画区域の増があります。関連して、国道329号比屋根側の右折帯延長に伴う都市計画区域の増があります。なお、現在の高原バス停の二ヶ所(●印)は、交差点拡幅に伴い現地点から国道329号コザ高校向けの車線に移設、集約する計画です。また、実施設計を受けて、国道329号コザ高校側の右折滞延長の縮小および3・2・6号胡屋泡瀬線沿線の一部区間を現況すりつけ区間については、都市計画区域を減とします。

都市計画道路を変更する案の内容(概要図)

概要説明資料

データ容量が大きいため、2つのファイルに分割して添付します。

3.案の縦覧について

(1)縦覧期間:令和6年12月13日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

(2)縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)

(3)縦覧場所:

 沖縄県庁11階エレベータホール出入口(西側)

 沖縄市役所建設部都市整備室 都市計画担当

中部広域都市計画道路の変更案

意見書様式

4.意見書提出ができる方

(1)意見書を提出できる方は、下記市町村にお住いの住民および利害関係人です。

[中部広域都市計画区域] 関係市町村(5市町村)
沖縄市、うるま市、北谷町、嘉手納町、読谷村

(2)意見書の提出先、提出方法

提出方法 注意事項
持参 意見書を沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班(沖縄県庁11階)、または沖縄市役所建設部都市整備室都市計画担当まで直接提出をお願いします。
電子メール

件名を「中部広域都市計画道路の変更、案に対する意見の申出」とし、意見書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。

沖縄県都市計画・モノレール課 電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp

ファクス

意見書を次の宛先に送信をお願いします。

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 ファクス:098-866-5938

郵送

意見書を次の宛先に送付をお願いします。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班

(3)意見書提出期間

 令和6年12月13日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)午後5時までに到着したものに限ります。

5.問い合わせ先

都市計画の手続きに関すること

  • 沖縄県 都市計画・モノレール課 企画班 電話098-866-2408

事業計画・工事に関すること

  • 沖縄県中部土木事務所 河川都市班 電話098-894-6515

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。