道路の占用を制限する区域の指定
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定により、令和2年4月1日より道路の占用を制限する区域を指定しました。詳細については、下記をご参照ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 道路管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2665 ファクス:098-866-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。