自立支援医療(更生医療)

ページ番号1007854  更新日 2024年1月11日

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身体障害者更生相談所では、自立支援医療(更生医療)の医学的判定を行っています。

1.自立支援医療(更生医療)とは

自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者の方が、日常生活能力、社会生活活動または職業能力を回復、もしくは獲得できるようにすることを目的として行われる医療です。

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2.更生医療の対象者

原則として18歳以上身体障害者手帳を有する視覚障害者、聴覚または平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能の障害者、肢体不自由者、内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害)者、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害者が対象となります。

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3.更生医療適用範囲

  • 更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。「疾病」ではなく、「障害」を対象とします。
  • 適用障害の範囲に含まれ、医療を施術することによって改善または機能の維持が保たれるなど、医療の効果が期待できるものに限られます。
  • 内部障害によるものについては、手術により障害が取り除かれ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
  • 腎臓障害に対する人工透析療法、腎臓移植後の抗免疫療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心臓移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法についてはそれに伴う医療についても対象となります。
対象となる医療の例
障害区分 治療法(手術等の名称)
視覚障害 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術等
聴覚・平衡機能障害 外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋め込み術等
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等
肢体不自由 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術等
心臓機能障害 弁形成術、ペースメーカー植込術、弁置換術、冠動脈バイパス術等
じん臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗体HIV療法、免疫調整療法等
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法

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4.申請方法について

自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書に必要な書類等を添付し、お住まいの各市町村窓口にて更生医療の給付申請手続きを行います。※必要書類等については、市町村窓口へお問い合わせ下さい。

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5.申請の流れ

イラスト:更生医療の流れ

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6.申請できない事例

  1. 身体障害者手帳を所持していない(交付されていない)場合
  2. 身体障害者手帳記載の障害名(部位)が更生医療の目的としている障害(部位)と一致していない場合(障害名追加のための手帳の再交付が必要です。)
  3. 手術等を伴わない専ら内科的な医療(診察、検査、投薬等)の場合
  4. 障害に対する医療ではなく、疾病レベルの医療内容である場合
  5. 健康保険の適用外の医療内容である場合
  6. 医療によって障害の軽減・維持等の医療効果が期待されない場合
  7. すでに終了した医療の場合(医療内容等の事前判定が原則です)
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項による指定自立支援医療機関でない医療機関での医療の場合
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項指定以外の医師による要否意見書の場合
  10. 一定所得以上の世帯の方

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7.自己負担について

原則として医療費の一割負担となりますが、所得により上限額が設定されています。

詳しいことはお住まいの市町村障害福祉担当課におたずねください。

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8.参考

(障発第0303002号平成18年3月3日(最終改正障発0331第3号令和3年3月31日))

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9.関係先リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 身体障害者更生相談所
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1
電話:098-886-2241 ファクス:098-886-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。