補助犬

ページ番号1007853  更新日 2024年1月11日

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身体障害者補助犬給付事業

沖縄県では、身体に障害を持っている方の行動範囲の拡大と、社会参加、自立の促進を図るために、身体障害者補助犬の給付をしています。沖縄県においては平成3年より盲導犬給付事業を開始(平成16年度より身体障害者補助犬給付事業の名称に変更)しており、これまでに盲導犬、介助犬、聴導犬の給付を行ってきました。

補助犬の種類

盲導犬(視覚障害者向け)

視覚障害のある人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。

介助犬(肢体不自由者向け)

肢体不自由のある人の日常生活動作をサポートします。

聴導犬(聴覚障害者向け)

聴覚障害のある人に生活の中の必要な音を知らせ、音源まで誘導します。

支給対象者

補助犬の給付対象者は、県内に居住する満18歳以上の在宅の身体障害者で、次の要件を満たした方です。

  1. 県内に1年以上居住し、永住の見込みがある方。
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、次の程度であること。
    1. 視覚障害:1級
    2. 肢体不自由:1級、2級
    3. 聴覚障害:2級

申請の方法

補助犬を希望する方は、必要書類をすべて揃えて身体障害者補助犬給付申請書を身体障害者更生相談所長に申請してください。※募集期間を確認の上、申請してください。

申請必要書類

  • 身体障害者手帳の写し
  • 住民票謄本

※申請必要書類提出後に、身体障害者更生相談所が各種調査を行い給付候補者を決定します。

※訓練を受けるために要する費用(旅費、宿泊費、その他滞在中に必要な経費等を含む)は、給付候補者の負担となります。

募集期間

沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課のホームページに記載されますので、そちらでご確認ください。

届出

受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに身体障害者補助犬異動届により身体障害者更生相談所長に届出て下さい。

  1. 居住地又は氏名を変更したとき。
  2. 沖縄県身体障害者補助犬給付要綱の第3条に定める要件を欠いたとき。
  3. 補助犬が死亡したとき
  4. 受給者が死亡したとき
  5. 補助犬が老衰又は不測の事故等により、その機能を果たさなくなったとき。

海外から渡航される補助犬使用者に関する情報

海外から来日される補助犬使用者には、日本の補助犬使用者に交付される認定証に準じた「期間限定証明書」が交付され、国内移動の際は日本の補助犬と同様に「表示」をしていただくことになりました。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 身体障害者更生相談所
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1
電話:098-886-2241 ファクス:098-886-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。