指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)専用ポータル

ページ番号1007698  更新日 2024年12月3日

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  • こちらのページには、那覇市を除く沖縄県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)を対象としたご案内を掲載しています。
  • 那覇市内に所在する指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)については、那覇市が窓口となっていますので、那覇市ホームページをご確認ください。

沖縄県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定状況

指定状況表について

  1. 「病院又は診療所」、「薬局」、「訪問看護事業者等」それぞれシートがあります。
  2. 本表には、那覇市内に所在する医療機関が含まれていません。
  3. 「病院又は診療所」における担当医師の変更が確認できない場合は、大変恐れ入りますが、お電話でお問い合わせください。

基本的事項

お手続き

お手続きに当たって

  • 書類提出先(窓口)については、早見表を掲載していますので、お間違えのないようご提出ください。
  • 関係様式等については、各窓口のホームページに掲載していますので、必ずご確認ください。
書類提出先(窓口)早見表
  那覇市外に所在する医療機関 那覇市内に所在する医療機関
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 【沖縄県指定】沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(ひきつづき、このページをご確認ください)

【那覇市指定】

那覇市福祉部障がい福祉課(那覇市ホームページ)
指定自立支援医療機関(精神通院医療) 沖縄県保健医療部地域保健課 沖縄県保健医療部地域保健課

新規指定申請

新規で指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を希望する場合は、次の内容を確認し、所定の期限までに新規指定申請書類をご提出ください。

すでに指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)として指定されている病院又は診療所において、担当しようとする自立支援医療の種類を新たに追加する場合は、当該追加分について、新規指定申請と同様の取扱いとします。

※医療機関の所在地、開設者の変更等により医療機関コードが変更となる場合は、辞退届または廃止届を提出のうえ、新規指定申請を行うことになります。
 ・移転に伴う新規の場合(所在地が変わる場合)・・廃止届
 ・開設者の変更等による新規の場合(所在地が変わらない場合)・・辞退届

指定日目安及び書類提出期限
 

病院又は診療所

 薬 局

 指定訪問看護事業所等

指定日

目 安

年4回

 6月審議

 ⇒7月~8月に指定

 9月審議

 ⇒10月~11月に指定

 11月審議

 ⇒12月~1月に指定

 2月審議

 ⇒3月~4月に指定

毎月初日(毎月1日)

毎月初日(毎月1日)

書類提出期限

当課必着

審議を希望する月の前々月の初日(1日)

当課必着

指定を希望する月の前々月の初日(1日)

当課必着

指定を希望する月の前々月の初日(1日)

関係書式や提出書類などのご案内は、先に進んだ当ページ内の様式集に掲載しています。

指定更新申請(6年ごとに更新)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の規定に基づき、指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失うこととされています。各指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)におかれては、次の事項を十分に確認の上、適切にご対応くださいますようお願いします。

  • 指定有効期限については、指定状況表の更新期限をご確認ください。
  • 指定有効期限を迎える医療機関のうち、指定更新を希望される場合は、下の受付期間中に指定更新申請書類をご提出ください。
  • 詳しくは、先に進んだ当ページ内の様式集に掲載する提出書類一覧又は指定更新申請様式中のチェックリストをご確認ください。
  • 指定状況表の掲載事項に変更がある場合は、指定更新申請書類と併せて変更届出書をご提出ください。

指定更新申請書類提出受付期間

指定有効期限(更新期限)の3月前から1月前までの間

指定有効期限(更新期限)が2024年9月30日の場合は、2024年6月30日から同年8月31日までが受付期間となります。

変更届出

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第61条に定める「変更の届出を行うべき事項」に変更が生じた場合は、変更届出書をご提出ください。

 なお、医療機関の所在地、開設者の変更等により医療機関コードが変更となる場合は、辞退届または廃止届を提出のうえ、新規指定申請を行うことになります。
 ・移転に伴う新規の場合(所在地が変わる場合)・・廃止届
 ・開設者の変更等による新規の場合(所在地が変わらない場合)・・辞退届

変更届出に該当する主な事項

病院又は診療所
  1. 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名または名称
  2. 標ぼうしている診療科名(自立支援医療の種類に関係があるものに限る)
  3. 主として担当する医師または歯科医師の氏名
  4. 指定自立支援医療を行うために必要な設備の概要
薬局
  1. 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名または名称
  2. 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  3. 管理薬剤師の氏名
指定訪問看護事業所等
  1. 訪問看護ステーションの名称及び所在地
  2. 職員定数の変更
  3. 事業者情報変更
  • 上記に関わらず、指定状況表への掲載事項に関する内容に変更がある場合は、速やかに届け出てください。
  • 詳しくは、先に進んだ当ページ内の様式集に掲載する提出書類一覧又は変更届出様式中のチェックリストをご確認ください。
  • 平成30年10月以降、役員等名簿の変更届出は提出不要です。
  • 病院又は診療所における主担当医師(歯科医師)の変更に関する要件については、当ページ上部の基本的事項のうち、沖縄県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領をご確認ください。

【重要:留意事項】

変更が生じた年月日以降は、変更前の内容で事務処理をされることのないようご注意ください。

指定辞退届出

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条では、指定自立支援医療機関は1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされています。指定辞退に当たっては、辞退予定年月日の1月前までに指定辞退届出書をご提出ください。

指定辞退届出

病院又は診療所、薬局及び事業所そのもの(当該医療機関自体)は存続するが、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定のみを辞退する場合

休止・廃止・再開届出

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定により、当該医療機関を「休止、廃止又は再開」をしたときは、関係書式により、速やかに届け出てください。

休止届出

医療機関そのものを休止したとき
(事例)病院又は診療所の休院、薬局の休局、事業所の休所

廃止届出

医療機関そのものを廃止したとき
(事例)病院又は診療所の閉院、薬局の閉局、事業所の閉所

再開届出

休止中の医療機関を再開したとき

様式集

  1. 申請等の書類提出に当たっては、提出書類一覧を十分に確認の上、書類一式を揃えてご提出ください。
  2. 申請等の書類提出に当たっては、様式中の記載事項を必ずお読みください。
  3. 免許証等の写しなど添付する書類については、すべてA4サイズへ統一してください。
  4. 平成30年10月以降、役員等名簿は提出不要です。
  5. 病院又は診療所における新規指定に関する要件については、当ページ上部の基本的事項のうち、沖縄県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領をご確認ください。
  6. 病院又は診療所における主担当医師(歯科医師)の変更に関する要件については、当ページ上部の基本的事項のうち、沖縄県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領をご確認ください。

病院又は診療所・薬局・指定訪問看護事業所等

提出書類一覧

新規

更新

変更

指定辞退

休止・廃止・再開

ご案内

項目ごとの様式は、ワードdocx版及びPDF版の違いであり、それぞれ同じ内容となっています。表示不具合などがなければ、原則として、一番上のワードdocx版をご利用ください。

書類提出先(郵送又は持参)

〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側) 沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課

自己点検

自立支援医療(育成医療・更生医療)の適正な実施を確保するため、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)におかれては、2か年度ごとの自己点検にご協力をお願いします。 

※令和6年度は自己点検表の提出年度に当たりますので、下記内容を確認の上、本表の提出をお願いします。

  • 提出期限 令和6年8月30日(金曜日)
  • 提出書類 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)自己点検表
  • 提出先 沖縄県生活福祉部障害福祉課【※原本提出、郵送又は持参】

自己点検表【様式】

令和6年度自己点検結果

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。