【交付申請の受付は令和6年12月26日(木曜日)17時00分まで】こどもの性被害防止対策支援事業補助金(障害福祉課)
弱い立場に置かれたこども・若者が性被害に遭う事案が後を絶たない現状等を踏まえ、令和5年7月に、関係府省会議により、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」がまとめられました。
同パッケージに基づき、こどもが長く過ごす場においてこどもが性被害に遭わないよう、特に被害を認識し難い又は被害を相談することが困難なこどもが多い施設においては、物理的な設備等を整えていくことになりました。
国の事業を活用し、性被害防止を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ等の設備の購入や更新にかかる経費に対して、予算の範囲内において、補助を行います。
- ※県指定の事業所が対象となります。
- ※当該ページは、「児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所(県指定)及び障害児入所施設等」を対象としたものであり、保育園等は対象外です。
補助対象となる施設等
⑴ 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第43条に規定されている施設
⑵ 児童発達支援事業所 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第15号)第5条に規定されている施設
⑶ 放課後等デイサービス事業所 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第15号)第66条に規定されている施設
⑷ 障害児入所施設等 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第16号)第2条第1項第1号に規定する指定福祉型障害児入所施設及び同項第2号に規定する指定医療型障害児入所施設並びに同項第3号に規定する指定障害児入所施設等
補助金交付申請期間
令和6年11月28日(木曜日)10時00分~令和6年12月26日(木曜日)17時00分
1.お知らせ
- 令和6年11月28日 交付申請に関する電子申請ページを公開しました。
- 令和6年11月28日:当該補助金について、国のQ&Aや交付要綱等を掲載しました。
- ※お問い合わせは、お電話ではなく電子申請によりお寄せいただきますようお願いいたします。
2.補助対象事業(概要)
障害児福祉施設におけるこどもの性被害防止対策のため、プライバシー保護を図るパーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置、保育状況の説明要望等に応えるカメラを活用し保育の内容を記録するなどの取組に対して補助を行います。
こどもの性被害防止対策支援事業
【概要】こどもの性被害防止対策に係る設備整備支援
【対象となる施設】児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所(県指定)及び障害児入所施設等
【対象となる経費】令和6年4月1日以降の、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費
(「カメラ等のリース費用」、「既存設備等の改修費」、「既存設備の取外し費用」」は対象外です。)
【補助基準額】1事業所当たり10万円を上限とする
【補助割合】事業所経費の4分の3(7.5万円を上限とする)
3.交付要綱、Q&A等
事業の詳細については、次の資料を確認してください。
- 国Q&A (PDF 114.5KB)
- 沖縄県交付要綱 (PDF 186.7KB)
- 別表(第4条関係) (PDF 102.5KB)
- (事業概要)こどもの性被害防止対策支援事業 (PDF 135.4KB)
- 国の実施要綱 (PDF 185.1KB)
- 児童福祉法第42条・43条 (PDF 64.6KB)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 5条・第66条 (PDF 110.8KB)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第2条第1項第1号~第3号 (PDF 70.8KB)
- こどもの性被害防止のための緊急対策パッケージ (PDF 447.0KB)
4.交付申請期限
令和6年12月26日(木曜日) 17時00分まで ※期限直前に電子申請をする方へ
※本事業は予算の範囲内での実施となります。予算に達し次第、申し込みを締め切る場合があります。交付申請書の受け付け順は、電子申請システムによる受け付け順となりますので、あらかじめご承知ください。
また、予算配分調整及び事務手続きのため、手続きに時間を要することが見込まれます。
5.申請方法(実績報告書の受付は、電子申請システムにより令和6年11月28日(木曜日)午前9時30分から開始)
交付申請~補助金支払いまでの流れ
補助対象事業所に該当する場合は、まず、交付申請書(様式第1号)等を作成のうえ、電子申請システムにてご提出ください。
提出のあった事業所から順次(電子申請システムの受け付け順に)審査を行い、以下の流れで補助金支払いに向けた手続きをご案内させていただきます。
複数事業所を申請する場合は、法人でまとめて申請してください。(市指定事業所を含めないようご注意ください。)
- 事業者から県へ交付申請
- 県から事業者へ交付決定通知(この時点で補助金を支払うわけではありませんのでご注意願います。)
- 事業者から県へ実績報告
- 県から事業者へ補助金額確定通知
- 事業者から県へ精算払請求
- 県から事業者へ補助金支払
提出書類
事務の効率化及び可能な限り支払を早く行うため、書類に不備がないように提出してください。
※不備が多数あり審査できない書類の場合には、不受理と致します。不受理となり再度申請する場合には、改めて新規申請が必要です。
1 交付申請 (様式等を作成のうえ、電子申請にてご提出ください。)
- 交付申請書(様式第1号)
- (別紙1)総括表
- (別紙2)事業所別個票
- ※事業所の数だけ、個票を作成してください。
- 債権者登録申請書(交付申請書の内容と一致させてください。)
- ※振込先口座登録に必要な書類です。
- 振込先口座通帳の写し(表紙及び表紙の裏面)
- ※金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載されているもの)
- 各諸経費の内容、数量、装置の認定番号及び所要額が分かる証拠書類(見積書や領収書)の写し
- ※複数の事業所があり、証拠書類が複数ある場合には、どの個票にどの証拠書類が対応するかわかるように、提出証拠書類右上に「個票○」と記載してください。(記入例:「個票2」)
様式
- 交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票 (Excel 333.5KB)
- 債権者登録申請書 (Excel 36.9KB)
- 【記入例】交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票 (PDF 189.4KB)
2 変更交付申請書等
※上記「1 交付申請」を行った後に該当する場合に提出が必要になります。
3 実績報告(様式等を作成のうえ、電子申請にてご提出願います。また、金額等はすべて交付申請書と一致する必要があります。)
※上記「1 交付申請」を行い、県から交付決定通知を受けた後、提出が必要となります。
1.実績報告書(様式第5号)、別紙1(総括表)、(別紙2)事業所別総括表
2.各諸経費の内容、数量及び金額がわかる証拠書類(領収書)等の写し
※ 領収書は、金額だけではなく購入内容まで記載していないと不十分です。領収書に記載するか、別途、詳細な一覧を合わせて提出願います。
※ 補助対象外の物品と合わせて購入した場合は、レシート等の一覧において、該当する機器等の名称・金額等がわかるように明示し、合計額を記入して提出願います。
※ 複数の事業所があり、証拠書類が複数ある場合には、どの個票に対応する証拠書類かわかるように、提出書類の右肩に「個票〇〇(番号)」と記載して提出願います(記入例)「個票2」。
4 請求
※上記「3 実績報告」を行い、県から額確定通知書が届いたあとに提出となります。
5 消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第7号様式)
6.提出方法(電子申請による)及び留意事項
「こどもの性被害防止対策支援事業補助金(障害福祉課)について」の電子申請は以下から
※ 提出は、電子申請のみでの受付とします(メールや郵送、ファクス、県庁までご持参された場合受付いたしません)。
※期限直前に電子申請をする方へ
電子申請システムは、期限(令和6年12月26日17時)前にログインし申請内容入力を開始しても、内容入力中に期限(令和6年月26日17時)を過ぎると申請ができなくなります。
時間に余裕を持って期限までに電子申請システムの操作を終えてください。期限に間に合わなかった等のお問い合わせがあっても期限の延長は行いません。
留意事項(交付申請する事業所は必ずご確認ください。)
1.次の事業は補助金の交付対象外です。
(1) 県が別途定める交付金の対象となる事業
(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
(3) 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業
2.次のことに留意願います。
(1) 対象施設が設備の購入や更新を行う場合は、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等により適正価格と判断できる購入を行ってください。
(2) カメラの設置の要否については、保護者やこどもの状況や対象施設の状況等を踏まえて各対象施設において判断願います。
(3) カメラの設置については、必要に応じて、関係者等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うようお願いします。
(4) カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下、「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守願いま す。また、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示願います。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。