【交付申請の受付は令和7年1月23日(木曜日)午後5時00分まで】こどもの安心・安全対策支援事業補助金(障害福祉課)
国の事業を活用し(1)ICTを活用した子供の見守り支援、(2)登園管理システム支援、に対して、予算の範囲内において、補助を行います。
- ※県指定の事業所が対象となります。那覇市指定の事業所については、那覇市にお問い合わせください。
- ※当該ページは、「児童発達支援センター、児童発達支援事業所」を対象としたものであり、保育園等は対象外です。
1.お知らせ
- 令和6年12月17日:当該補助金について交付要綱等を掲載しました。
- ※お問い合わせは、お電話ではなく電子申請によりお寄せいただきますようお願いいたします。
2.補助対象事業(概要)
※(令和6年12月17日(火曜日))補助金申請を開始します(令和7年1月23日(木曜日)まで)。
- ※1 「児童福祉法」(昭和22年法律第第164号)第四十三条 (PDF 55.0KB)
- ※2 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第五条 (PDF 101.5KB)
(1)ICTを活用した子供の見守り支援
【概要】ICTを活用した子供見守りサービスなどの安全対策に資する機器等を導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(県指定)
【補助基準額】1事業所当たり20万円
【補助割合】4/5
(2)登園管理システム支援
【概要】適切な登園管理を行うため、施設の安全計画等において明記された登園管理システムの導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(県指定)
【補助基準額】1事業所当たり20万円(併せて端末購入等を行う場合:70万円)
【補助割合】4/5
3.交付要綱
事業の詳細については、次の資料を確認してください。
4.交付申請期限
令和7年1月23日(木曜日) 17時まで ※期限直前に電子申請をする方へ
※本事業は予算の範囲内での実施となります。予算に達し次第、申し込みを締め切る場合があります。交付申請書の受け付け順は、電子申請システムによる受け付け順となりますので、あらかじめご承知ください。
また、予算配分調整及び事務手続きのため、手続きに時間を要することが見込まれます。
5.申請方法(電子申請システムにより令和7年1月23日(木曜日)まで受付)
交付申請~補助金支払いまでの流れ
補助対象事業所に該当する場合は、まず、交付申請書(様式第1号)等を作成のうえ、電子申請システムにてご提出ください。
提出のあった事業所から順次(電子申請システムの受け付け順に)審査を行い、以下の流れで補助金支払いに向けた手続きをご案内させていただきます。
複数事業所を申請する場合は、法人でまとめて申請してください。(市指定事業所を含めないようご注意ください。)
- 事業者から県へ交付申請
- 県から事業者へ交付決定通知(この時点で補助金を支払うわけではありませんのでご注意願います。)
- 事業者から県へ実績報告
- 県から事業者へ補助金額確定通知
- 事業者から県へ精算払請求
- 県から事業者へ補助金支払
2 変更交付申請書等
※上記「1 交付申請」を行い、該当する場合に提出が必要となります。(様式は下記参照)
- 第2号様式(取り下げ書)
- 第3号様式(変更交付申請書)
- 第4号様式(中止廃止承認申請書)
3 実績報告(様式等を作成のうえ、電子申請にてご提出願います。また、金額等はすべて交付申請内容と一致する必要があります。)
※上記「1 交付申請」を行い、県の交付決定後に提出が必要となります。
- 実績報告書(様式第5号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票
- 各諸経費の内容、数量及び金額が分かる証拠書類(領収書等)の写し
※金額のみ記載された領収書だけでは証拠書類として不十分となりますので、ご注意願います。
※複数の事業所があり、証拠書類が複数ある場合には、どの個票にどの証拠書類が対応するかわかるように、提出証拠書類右上に「個票○(番号)」と記載してください。(記入例:「個票2」)
提出書類
事務の効率化及び可能な限り支払を早く行うため、書類に不備がないように提出してください。
※不備が多数あり審査できない書類の場合には、不受理と致します。不受理となり再度申請する場合には、改めて新規申請が必要です。
1 交付申請 (様式等を作成のうえ、電子申請にてご提出ください。)
- 交付申請書(様式第1号)
- (別紙1)総括表
- (別紙2)事業所別個票
- ※事業所の数だけ、個票を作成してください。
- 債権者登録申請書(交付申請書の内容と一致させてください。)
- ※振込先口座登録に必要な書類です。
- 振込先口座通帳の写し(表紙及び表紙の裏面)
- ※金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載されているもの)
- 各諸経費の内容、数量、装置の認定番号及び所要額が分かる証拠書類(見積書や領収書)の写し
- ※複数の事業所があり、証拠書類が複数ある場合には、どの個票にどの証拠書類が対応するかわかるように、提出証拠書類右上に「個票○」と記載してください。(記入例:「個票2」)
様式
- 交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票 (Excel 369.1KB)
- 債権者登録申請書 (Excel 36.9KB)
- 【記入例】交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票 (PDF 188.3KB)
-
第2号様式(取り下げ書) (Excel 15.8KB)
- 第3号様式(変更交付申請書) (Excel 368.6KB)
- 第4号様式(中止廃止承認申請書) (Excel 15.6KB)
交付申請書を審査したうえで、法人に対し補助金交付決定通知を行います。
2 実績報告
補助金交付決定後、実績報告書の様式で、実績報告を申請します。
実績報告は電子申請で行います(申請先は後日、掲載します)。
実績報告書を審査した後、実績額確定通知を送付します。
3 請求
※上記「2 実績報告」を行い、県から額確定通知書が届いたあとに提出となります(様式は後日掲載予定)。
4 消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第7号様式)
5.提出方法(電子申請による)及び留意事項
「こどもの安心・安全対策支援事業補助金(障害福祉課)について」の電子申請は以下から
※ 提出は、電子申請のみでの受付とします(メールや郵送、ファクス、県庁までご持参された場合受付いたしません)。
※期限直前に電子申請をする方へ
電子申請システムは、期限(令和7年1月23日(木曜日)17時)前にログインし申請内容入力を開始しても、内容入力中に期限(1月23日(木曜日)17時)を過ぎると申請ができなくなります。
時間に余裕を持って期限までに電子申請システムの操作を終えてください。期限に間に合わなかった等のお問い合わせがあっても期限の延長は行いません。
留意事項
令和6年4月1日から補助金申請時までに発生した、導入に係る経費が補助対象です。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。