02.障害者総合支援法に基づく指定更新・指定変更

ページ番号1007523  更新日 2024年8月22日

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1 指定更新について

指定障害福祉サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととなります(法第41条)。
そのため、指定有効期限を迎える事業者においては、所定の期日までに以下の指定更新申請書類の提出をお願いします。

指定更新申請に必要な書類について

指定更新申請に必要な書類について

  指定変更申請書類 各様式
1 指定変更申請書(様式第1号) 様式第一号
2 各サービスの指定に係る記載事項(付表) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式12-1) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
4 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 介護給付費等体制等一覧表
5 誓約書(参考様式8) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
6 役員等名簿(参考様式9) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
7 指定居宅介護事業者との委託契約書
(みなし外部サービス利用型指定共同生活援助事業者のみ。初回更新時までに契約締結を行う必要があります。)
任意様式

※更新手続に当たって、変更届出の必要な変更事項がある場合は、変更届出書を併せてご提出ください。

更新手続(書類提出)期限

指定有効期限の前月の末日までに指定更新申請書類を揃えてご提出ください。指定有効期限が月途中の場合は、指定有効期限の前々月の末日が書類提出期限となります。

取扱事例

指定有効期限が月末日

指定有効期限:令和4年6月30日 → 更新申請期限:令和4年5月31日

指定有効期限が月途中

指定有効期限:令和4年6月15日 → 更新申請期限:令和4年4月30日

2 指定変更について

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び施設入所支援(以下「特定障害福祉サービス等」という。)の定員を増加する場合は、障害者総合支援法第37条第1項及び第39条第1項の規定により、事前に沖縄県へ指定変更申請書類を提出する必要があります。

指定変更に要する期間は原則1か月程度としておりますので、変更希望日の1か月前までに指定変更申請書類一式をご提出ください。

例)4月1日に就労継続支援B型の定員を10名から15名に増加したい場合は、2月末日までに書類一式を提出

なお、特定障害福祉サービス等の定員を減少する場合は、変更届出の手続きを行ってください。

指定更新申請に必要な書類について

  指定変更申請書類 各様式
1 指定変更申請書(様式第1号) 様式第一号
2 各サービスの指定に係る記載事項(付表) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式12-1) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
4 事業所平面図(参考様式1) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
5 設備・備品等一覧表(参考様式2) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
6 誓約書(参考様式8) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
7 役員等名簿(参考様式9) 障害福祉サービス事業所等様式集のページから取得してください
8 利用予定者名簿 任意様式

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。