05.指定障害福祉サービス事業者の事業廃止・休止・再開
1 事業の廃止・休止・再開届出について
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに沖縄県知事あて届け出てください。
休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。
また、休止した事業を再開する場合は、事前にご相談のうえ、再開日から10日以内に届け出てください。
なお、届出については、以下の電子申請による届出を行ってください。
利用者全員の引継ぎ先が決まるまでは、廃止・休止届の受理はできません。
電子申請で届け出るにあたり、下記の資料も併せて提出すること。(廃止・休止届の場合のみ)
2 参考通知
上記、厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービスその他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。
上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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