01.障害福祉サービス事業者等の指定申請手続き

ページ番号1007066  更新日 2024年10月23日

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障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく「障害福祉サービス事業」及び「障害者支援施設」を行うには、県から事業者の指定を受けることが必要です。

事業者指定申請手順について

事業実施を希望する事業者は、県指定基準等の関係法令を必ずご確認ください。

  1. 県指定基準は「指定基準」からご確認ください。
  2. 県の取扱いを示しているサービスもありますので、以下のページからご確認ください。

事業者指定までのステップ

新規指定を受けるためには、申請書類提出の前に、事前協議(一部サービスを除き来庁による)が必要です。事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。
沖縄県では、事業開始日(事業者指定日)を原則として、各月の1日としています。

イラスト:事業者指定までのフロー図
事業者指定までの流れ
事業者指定スケジュール
指定月 事前協議期限 指定申請期限

申請傾向

令和6年1月

10月13日 11月15日

 

2月

11月13日 12月15日

 

3月

12月12日 令和6年1月15日

 

4月

令和6年1月12日 2月15日

 

5月

2月9日 3月15日

 

6月

3月13日 4月15日

*

7月

4月12日 5月15日

*

8月

5月13日 6月14日

*

9月

6月13日 7月12日

 

10月

7月12日 8月15日

 

11月

8月13日 9月13日

 

12月

9月12日 10月15日

 

令和7年1月

10月11日 11月15日

 

2月 11月13日 12月13日  
3月 12月11日 令和7年1月15日  

 

*:他の月に比較し申請件数が多い

沖縄県からのお願い

※例年4月、5月は基本報酬等給付費の算定変更に伴って事業所からの問い合わせが多く、新規事業所開設予定の法人との連絡等が取りにくい状況となりご不便をおかけすることがあります。このため、指定月を6月、7月、8月に予定している事業所におかれましては、指定月を申請傾向の少ない月(上記、表の*印以外の月)へ移行することが可能かご検討いただきますようご協力お願いいたします。

注意点

事業者の指定は、申請した法人に対して事業所ごとに行うものであることから、法人合併や事業譲渡等により、事業所を運営する法人が変わる場合は、旧法人に対して行った事業者指定の効力は失われます(社会福祉法人、医療法人等における吸収合併の場合を除く)。
そのため、法人変更後も、引き続き事業所を運営する場合は、旧法人において事業所の廃止届の提出、新法人において新規指定の手続きがそれぞれ必要となります。

1 事前協議について

沖縄県では、サービス提供に係る人員体制や施設要件等を確認するため、事前協議を行っています。以下の点について、ご留意ください。

  • 事業開始希望日の80日前までに事前協議を行ってください。
  • 事前協議を希望する事業者は、事前協議時点で法人格を有している必要があります。(療養介護を除く)
  • 事前協議を希望する事業者は、各サービス指定担当者にお電話(098-866-2190)の上、事前協議日を予約してください。
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護については、来庁ではなく書面で行いますので、事前にお電話(098-866-2190)の上、事前協議書類を郵送してください。)
  • 事前協議は面談形式で実施しますので、「事業運営に直接携わる方」並びに「サービス提供責任者又はサービス管理責任者に配置予定の方」は必ず同席してください。
  • 既存建築物(一戸建等)の用途を変更して、事業所またはグループホームとして使用する場合、用途面積(200平方メートル超)によっては、用途変更が必要となる場合がありますので、事前に建築行政所管課に確認してください。
  • 共同生活援助(グループホーム)における居室の面積については、収納設備を別途確保した上で、収納設備を除き1人あたり7.43平方メートル以上(内法)必要となります。

事前協議必要書類

事前協議に当たっては、以下の提出書類について、留意事項をご確認の上、書類一式を協議当日に揃えてお持ちください。

提出書類 様式 留意事項(要確認事項)
事前協議受付票・
必要書類確認項目
受付票・必要書類確認項目

指定に係る記載事項(付表)

様式集から取得

事業実施を希望するサービス事業ごとに作成してください。
管理者経歴書

様式集から取得

配置要件に資格が必要なサービス事業又は施設の場合、資格証等(写)の添付をお願いします。
サービス提供責任者又はサービス管理責任者経歴書

様式集から取得

配置要件に資格が必要なサービス事業又は施設の場合、資格証等(写)の添付をお願いします。

サービス提供責任者要件

サービス管理責任者要件

勤務形態一覧表

様式集から取得

事業実施を希望するサービス事業ごとに作成してください。
法人定款(写)及び法人履歴事項全部証明書(写)

事業所建物全体図及び平面図

任意様式

障害福祉サービス等に使用する建物について
事業所建物建築年月確認資料

例)建物登記事項証明書(※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護各事業は提出不要です)
事業所近隣地図

任意様式

事業計画書

任意様式

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型各事業は、提出必須です。

就労継続支援A型事業は、生産事業に係る収益(売上)見込を分析し、確実に計画に取り入れてください。

事業収支予算書

任意様式

指定予定日から12か月分の推移がわかるものを作成してください。
※就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型各事業においては、福祉収支と生産収支を区別して計上してください。
利用ニーズ調査書

任意様式

開所に当たって、当該開所予定地域等における利用ニーズ等を調査の上、調査書にまとめてください。

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型各事業は、提出必須です。

2 指定申請について

指定申請に当たっては、次の指定申請必要書類一覧表を確認の上、すべての書類を揃えてご提出ください。

指定申請書類作成に当たっての留意事項

事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。

  1. 事前協議の内容をふまえた上で、指定申請を行う事業所ごとに申請書を作成する
  2. A4タテのフラットファイル(紙ファイル)に書類一式を綴じる
    ※添付書類一覧の番号に対応したインデックスを貼り付けた仕切り用紙を挟んでください
  3. 書類一式をコピーした「副本」を作成する
  4. 事業開始予定日前々月の15日までに県に正本を提出し、申請者で副本を保管する

指定申請書類様式集

指定に係る記載事項(付表)
※事業実施を希望するサービスの付表シートを作成してください。
参考様式に関する書類も以下から取得してください。

介護給付費等の請求に関する書類は以下から取得してください。

運営規程、重要事項説明書モデル(記載例)は以下から取得してください。

3 事業開始届出等について

事業者は、指定申請とは別に法第79条に規定する以下の事業について、事業開始届を提出する必要があります。
また、届出事項について変更等が生じた場合は変更の日から一月以内に、事業を廃止し又は休止しようとするときは、あらかじめ廃止・休止届出書を提出する必要がありますのでご留意ください。

  1. 障害福祉サービス事業
  2. 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
  3. 移動支援事業
  4. 地域活動支援センターを経営する事業
  5. 福祉ホームを経営する事業

事業廃止(休止)に係る留意事項等

業務管理体制届出について

指定基準

  • 事業者指定を受けるには、沖縄県において定める指定基準を満たす必要があります。
  • 那覇市内で事業を実施する場合は、指定権者(窓口)が那覇市となります。

条例

非常災害対策及び情報提供体制については独自基準を設けているため、ご留意ください。

指定基準(条例)

設備・運営基準(条例)

規則

条例から規則に委任している事項もあるため、規則もあわせてご確認ください。

指定基準(規則)

設備・運営基準(規則)

欠格事由について

次に該当する場合は、指定を受けることができません。

  • 申請者が法人でないとき(療養介護を除く)
  • 申請に係る事業所の従業者の員数が、指定基準を満たしていないとき
  • 申請者が、指定基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき
  • 申請者が、法第36条第3項第4号~第11号に規定する欠格事由に該当する場合

定款について

定款等に実施する事業についての記載が必要となります。記載例は以下のとおりです。複数の障害福祉サービス事業の種類の指定を受ける場合であっても、「障害福祉サービス事業」と記載すれば足ります。個別の事業名を記載する必要はありません。「障害福祉サービス事業」の種類については、法第5条をご確認ください。
なお、定款を変更するためには、所管官庁の認可等が必要となりますので、指定申請時までに変更の手続きを終了し、変更後の定款を提出してください。

(定款記載例)

  • 障害福祉サービス事業の経営
  • 障害者支援施設の経営

就労継続支援A型事業者

就労継続支援A型事業者の実施主体について、県指定障害福祉サービス基準条例第177条において、以下のとおり規定されていますのでご留意ください。

第177条指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

リンク集

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。