食品営業許可関係(北部保健所)
【お知らせ】食品営業施設において、継続営業を希望する営業者へ手続きのご案内
営業許可の有効期限が近づいている営業者様へ
食品営業施設において、継続して営業する場合は、事前に申請し有効期限までには許可証の交付を受けなければなりません。継続営業の手続きが円滑におこなわれるよう、ご理解お願いします。
有効期限2か月前から更新申請受付できます。
また、1か月前までには申請書を提出してください。
なお、窓口対応及び施設検査は予約制となっています。事前に電話でご予約ください。
北部保健所生活環境班
電話:0980-52-2636
(土曜日・日曜日・休日を除く、平日9時00分~11時30分、13時00分~16時00分)
※すでに廃業した場合は廃業届を提出して下さい。(要予約)
食品関係の営業をされる方へ
営業開始後に届出が必要な事項
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食品衛生責任者設置
食品衛生責任者を設置(変更)した場合 -
食品衛生管理者設置
食品衛生管理者を設置(変更)した場合 -
営業許可証の記載事項変更
営業許可証の記載事項が変更になった場合 - 営業施設の変更・改造
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出店予定届
臨時営業・自動車営業取得後に営業を行う場合 - 食品営業を廃止した場合
祭り、バザー等で臨時営業される方へ
自動車営業される方へ
その他
調理師・製菓衛生師
関連リンク(配下ページ一覧メニュー)
- 食品営業を廃止した場合
- 食品営業報告を行っている営業者様へお知らせ
- 営業施設基準
- 営業許可証の記載事項変更
- 自動車営業施設の設備基準
- 許可申請の手順(自動車営業)
- 食品衛生管理者設置
- 臨時営業について
- 許可申請の手順(臨時営業)
- 離島で営業される皆様へ
- 食品衛生責任者設置
- 食品営業の申請手順(普通)
- 営業施設の変更・改造
- 食品営業の申請書
- 出店予定届
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。