食品営業の申請手順(普通)
- 事前相談 ※要予約
食品営業施設の(改造)工事を始める前に施設基準について事前にご相談ください。
※施設や厨房の平面図をご持参ください。(写真などがあればなお良い) - 施設基準に合った設備を整える
- 申請を行う ※要予約
開業日より1か月前が目安です。
営業許可申請書・平面図・見取図・申請手数料(県証紙)を、北部保健所生活環境班の窓口に提出。- ※受付時に本人確認のため身分証明書の提示をお願いします。また法人にて申請の場合は会社登記簿等を確認させていただきます。
- ※申請時に施設検査の予約をしてください。(希望日に予約が入れられない場合もありますので、余裕をもって申請して下さい。)
- 施設検査 ※要予約
食品衛生監視員(保健所職員)による施設検査を受けます。
※施設基準を満たしていない場合は、再検査となります。 - 営業許可証受取り ※要予約
施設検査に合格したら、おおむね1週間ほどで許可証ができます。
(許可証ができているかどうか、電話でお問い合わせください)
北部保健所生活環境班窓口でお受け取り下さい。 - 営業開始(営業施設に許可証提示)
一般的な衛生管理とHACCPに沿った衛生管理は営業者に義務付けられています。
施設基準以外にも以下の項目についても申請時、又は施設検査時に確認します。
- HACCPに沿った衛生管理⇒衛生管理計画の作成・記録
- 一般的な衛生管理の基準
- 食品衛生責任者※の選任
- 施設の衛生管理
- 設備等の衛生管理
- 使用水等の管理
- ネズミおよび昆虫対策
- 廃棄物および排水の取り扱い
- 食品または添加物を取り扱う者(食品等取扱者)の衛生管理
- 検査の実施
- 情報提供
- 回収・廃棄
- 運搬
- 販売
- 教育訓練
- その他(記録と保存)
※食品衛生責任者とは、調理師、製菓衛生士、栄養士、食品衛生責任者養成講習会受講者などです。
食品衛生責任者養成講習会については、食品衛生協会(0980-54-02111)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。