食品衛生管理者設置
次に掲げる食品等の製造または加工を行う営業者が、食品衛生管理者を選任または自ら管理者となった時、あるいはそれを変更した時は、15日以内にその施設の管轄する保健所長に届出なければなりません。
- 乳製品
- 食肉製品
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 食用油脂
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物
届出書
下の届出書(第1号様式)を印刷して黒インクで必要事項を記入し、生活環境班の受付窓口へ提出して下さい。
その他の添付書類
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生管理者の資格を証する書類
- 営業者との雇用関係を証する書類
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
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