許可申請の手順(自動車営業)
- 事前相談 ※要予約施
設基準と販売可能食品について事前にご相談ください。
※施設の平面図をご持参ください。 - 施設基準に合った設備を整える
- 申請を行う・施設検査 ※要予約
営業予定日の2週間前までには手続してください。
保健所に営業車を持ってきていただき、食品衛生監視員が申請者立ち会いのもとで、施設の図面を見ながら設備のチェックを行います。
施設基準に適してない場合は、再検査となります。申請後、初回に営業される予定日が土曜日、日曜日になる場合は、金曜日の午前中までに設置して検査を受けて下さい。
検査を受けていない場合は、営業できなくなりますのでご注意下さい。 - 営業許可証受取り ※要予約
施設検査に合格したら、おおむね1週間ほどで許可証ができます。
(許可証ができているかどうか、電話でお問い合わせください)
北部保健所生活環境班窓口でお受け取り下さい。 - 営業開始(営業施設に許可証提示)
※許可取得後3か月ごとに出店予定届出の提出が必要です。
一般的な衛生管理とHACCPに沿った衛生管理は営業者に義務付けられています。
施設基準以外にも以下の項目についても申請時、又は施設検査時に確認します。
- HACCPに沿った衛生管理⇒衛生管理計画の作成・記録
- 一般的な衛生管理の基準
- 食品衛生責任者※の選任
- 施設の衛生管理
- 設備等の衛生管理
- 使用水等の管理
- ネズミおよび昆虫対策
- 廃棄物および排水の取り扱い
- 食品または添加物を取り扱う者(食品等取扱者)の衛生管理
- 検査の実施
- 情報提供
- 回収・廃棄
- 運搬
- 販売
- 教育訓練
- 教育訓練
※食品衛生責任者とは、調理師、製菓衛生士、栄養士、食品衛生責任者養成講習会受講者などです。
食品衛生責任者養成講習会については、食品衛生協会(0980-54-02111)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。