【注意喚起】沖縄県内の貸金業者における「共済」
※沖縄県貸金業苦情相談窓口に、以下のような相談が複数寄せられていますので、注意喚起を目的に情報提供致します。
相談事例
事例1
貸金業者に5万円の貸付を申し込んだところ、「共済」加入を勧められ、言われるまま銀行で1万円を振り込み、手元には、4万円しか残らなかった。
「共済」には加入しないといけなかったのか。
事例2
貸金業者に5万円の貸付を申し込んだところ、「共済」加入を勧められて、言われるまま銀行で1万円を振り込んだ。
返済が残りわずかになった時に、借り換えを勧められ、新たに10万円を借りたところ、「共済」へ2万円を振り込むよう言われ、振り込んだ。
「共済」には加入しないといけなかったのか。
貸金業法上では
貸金業法では、債務の履行を担保する契約の締結を、貸付の条件とすることはできません。
貸金業法第12条の8第5項では、貸金業者は、貸付に係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方になろうとする者に対し、債務履行担保措置に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付に係る契約の締結の条件としてはならない。と規定されています。
「共済」を勧められた場合の注意事項
- 「共済」は必ず加入しないといけないものではありませんので、断ることも可能です。
- 「共済」加入を貸付の条件とした場合、 貸金業法 第12 条の8第5項に抵触し、当該貸金業者の行為は 貸金業法違反となるおそれがあります 。
※貸金業法第12条の8第5項に違反した場合、貸金業者は以下の行政処分の対象となります。
- 業務改善命令
- 業務停止命令(1年以内の期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止)
- 登録の取り消し
相談窓口のご案内
沖縄県登録貸金業者に関する登録確認や苦情等に関するご相談は、下記相談窓口までご連絡下さい。
沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課
貸金業苦情相談窓口 098-866-2310
毎週月曜日~金曜日 9時~17時(12時~13時除く)※土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日、年末年始を除きます。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
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