感染症サーベイランス
感染症に関する強化サーベイランス
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法)」(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査については、マスギャザリング(一定期間に限られた地域において同一目的で集合した多人数の集団)等、感染症の発生リスクが増加することが見込まれる期間中においては、感度を高めた運用(強化サーベイランス)を実施することとなっています。
「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」における感染症強化サーベイランス
令和5年8月25日(金曜日)から9月3日(日曜日)まで、沖縄市内の沖縄アリーナを中心に開催された「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」にて強化サーベイランスを実施しました。
実施期間は令和5年8月12日(土曜日)から9月17日(日曜日)になります。
強化サーベイランス報告書
事前のリスク評価書
「強化サーベイランス」の感度を上昇させることを目的に、感染症拡大の未然防止・回避に向けた対策に役立てるため、感染症発生及び対処のためのリスク評価書を事前に作成しました。
過去に実施した「強化サーベイランス」の報告書
- 「第6回世界のウチナーンチュ大会」(平成28年10月26日~10月30日)報告書 (PDF 721.1KB)
- 「第7回世界のウチナーンチュ大会」(令和4年10月30日~11月3日)報告書 (PDF 593.2KB)
また、「強化サーベイランス」の感度を上昇させることを目的に、感染症拡大の未然防止・回避に向けた対策に役立てるため、感染症発生及び対処のためのリスク評価書を事前に作成しました。
感染症サーベイランスシステムの更改に関するご案内(医療機関・飼育動物診療施設 向け)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査事業について、平成18年度より運用されている現行の感染症サーベイランスシステムが、令和4年10月31日から次期感染症サーベイランスシステムへ更改しています。
感染症サーベイランスシステムの利用には事前に利用申請が必要となります。申請時は、利用者の所属機関により指定する機関あてに以下の「システム利用申請様式」を提出して下さい。操作マニュアル等はシステム内の「ヘルプガイド」で確認できます。
- 医療機関(定点医療機関)⇒感染症対策課
- 医療機関(定点医療機関以外)⇒管轄保健所(下記各保健所連絡先一覧参照)
- 動物診療施設⇒管轄保健所(下記各保健所連絡先一覧参照)
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う対応
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」)が5類感染症に移行することに伴い、これまでの全数報告から定点報告に変わります。
定点報告は、これまでの「インフルエンザ定点」にCOVID-19を追加した「インフルエンザ/COVID-19定点」から、年齢階級別・性別の患者数について週1回の届出となります。
定点医療機関向けの入力画面の案内については、感染症サーベイランスシステムの「ヘルプガイド」内の「新型コロナウイルス感染症の定点報告にかかるシステム上の入力方法について」に掲載されています。
また、ファクスで報告する際の用紙については、以下の別記様式6-2「感染症発生動向調査(インフルエンザ/COVID-19定点)」をご利用ください。
-
別記様式6-2「感染症発生動向調査(インフルエンザ/COVID-19定点)」 (Excel 166.0KB)
届出基準については、国から以下の通知があります。 - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(令和5年5月2日付け健感発0502第1号) (PDF 314.7KB)
医療機関等を対象にした次期感染症サーベイランスシステム説明会の資料
感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備として、医療機関等を対象に実施したシステムの概要、アカウントの発行手順やシステムの操作方法等に関する説明会の資料を掲載しています。
※説明会資料は令和4年9月10日(土曜日)、9月14日(水曜日)に実施した内容です。
説明会資料に関するお問い合わせは感染症対策課までお願いします。
次期感染症サーベイランスシステムに関するQ&A(よくある質問について掲載しています)
Q1:利用者が複数いる場合、システム利用申請も複数必要か
A:利用者ごとに申請が必要です。利用者ごとにアカウントが発行されます。
また、定点医療機関にあっては、全数報告用の「09:医療機関(全数)」と「16:医療機関管理者(定点)」の2種類の利用者申請が必要になります。
Q2:利用者は必ず、医師または獣医師でなければならないか
A:感染症法上は、第12条では医師、第13条では獣医師からの報告義務が課されておりますが、システムの利用者は必ずしも医師・獣医師に限定されません。ただし、発生届をする際は、医師・獣医師名の記載をお願いします。
Q3:利用者は医療機関名でもよいか
A:個人名になります
Q4:利用者が複数名いる場合、同じ電話番号やメールアドレスで登録することは可能か
A:可能です。ただし、ログイン時に二要素認証が必要になるため複数の利用者が同時にログインする場合に、二要素認証用コードの判別がつかない場合がありますのでご注意ください。
保健所情報
感染症の予防等に関するご相談はお近くの保健所でも受け付けております。
連絡先は下記のとおりです
-
北部保健所健康推進班
住所:名護市大中2-13-1 電話:0980-52-5219 ファクス:0980-53-2505 -
中部保健所健康推進班
住所:沖縄市美原1-6-28 電話:098-938-9701 ファクス:098-938-9779 -
南部保健所健康推進班
住所:南風原町字宮平212 電話:098-889-6591 ファクス:098-888-1348 -
宮古保健所健康推進班
住所:宮古島市平良字東仲宗根476 電話:0980-73-5074 ファクス:0980-72-8446 -
八重山保健所健康推進班
住所:石垣市字真栄里438 電話:0980-82-4891 ファクス:0980-83-0474 -
那覇市保健所(外部リンク)
住所:那覇市与義1-3-21 電話:098-853-7972 ファクス:098-853-7966
感染症関連リンク集
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。