既存配置販売業の申請・届出の手続き
申請・届出の種類 |
内容 |
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配置販売業許可申請 | 新規に配置販売業の許可を申請する場合 |
許可更新申請 | 配置販売業許可の更新を申請する場合 |
変更届 | 許可の内容に変更があった場合 |
休止・廃止・再開届 | 配置販売業を休止、再開、廃止した場合 |
許可証書換え交付申請 | 許可証の記載事項の内容を書き換える場合 |
許可証再交付申請 | 許可証を紛失、汚損して再発行する場合 |
配置従事者身分証交付申請 | 身分証を申請する場合 |
配置従事者身分証返納届 | 身分証を返納する場合 |
配置従事者身分証書換交付申請 | 身分証の記載事項の内容を書き換える場合 |
配置従事者身分証再交付申請 | 身分証を紛失、汚損して再発行する場合 |
配置従事届 | 医薬品の配置をしようとする場合 |
申請・届出先
- 業許可に関する申請・届出先は、申請者の住所を管轄する保健所です。
(県外及び那覇市所在の場合は、南部保健所) - 配置従事者身分証・配置従事届に関する申請・届出先は、配置販売業の許可を管轄する保健所です。
配置販売業許可申請
作成中 ※新規申請は、他の都道府県ですでに既存配置販売業の許可を取得している方に限ります。
根拠法令
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69条)附則第13条
旧法第30条
配置販売業許可更新申請
開設許可までの流れ
申請書提出→書類審査→許可→許可証交付
必要部数
2部(提出用1部、控え用1部。※控え用はコピーでも可)
提出書類等
- 医薬品販売業許可更新申請書:様式第七十八
- 現許可証
- 手数料:11,300円分(沖縄県収入証紙)
根拠法令
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69条)附則第10条、旧法第24条第2項
変更届
変更事項(以下の事項が変更となった場合、変更後30日以内に届出が必要)
提出期限を越えた場合は遅延理由書を添付すること。
- 配置販売業者の氏名又は住所
- 開設者が法人である場合、薬事に関する業務に責任を有する役員
- 必要な知識経験を有する者(資格者)の氏名又は住所
必要部数
2部(提出用1部、控え用1部。※控え用はコピーでも可)
提出書類等
(2)添付書類※変更前、変更後の書類を添付すること。
- 配置販売業者の氏名又は住所
個人の場合:氏名変更の場合は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る) - 開設者が法人である場合、薬事に関する業務に責任を有する役員
登記事項証明書(履歴事項全部証明に限る)
診断書(発行日から3カ月以内のもの)
※診断書については、薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合に限る。 - 必要な知識経験を有する者(資格者)の氏名又は住所
個人の場合:必要な知識経験を有することを証する書類
法人の場合:登記事項証明書、必要な知識経験を有することを証する書類
休止・廃止・再開届
提出期限
休止・廃止・再開後30日以内。
提出期限を越えた場合は遅延理由書を添付すること。
必要部数
2部(提出用1部、控え用1部。※控え用はコピーでも可)
提出書類等
- 休止・廃止・再開届書:様式第八
- 現許可証(廃止の場合)
許可証書換え交付申請
必要部数
2部(提出用1部、控え用1部。※控え用はコピーでも可)
提出書類等
- 許可証書換え交付申請書:様式第三
- 現許可証
- 手数料:2,100円分(沖縄県収入証紙)
許可証再交付申請
必要部数
2部(提出用1部、控え用1部。※控え用はコピーでも可)
提出書類等
- 許可証再交付申請書:様式第四
- 現許可証(き損、汚損の場合)
- 手数料:2,900円分(沖縄県収入証紙)
配置従事者身分証明書交付申請
医薬品を配置しようとする者は、申請者の住所地の都道府県知事の発行する配置従事者身分証明証を携帯しなければ、医薬品の販売を行ってはなりません。有効期間は、発行日から発行日の属する年の翌年の12月31日までです。
提出書類等
- 配置従事者身分証明書交付申請書:様式第八十四
- 申請者の顔写真(申請前6ヶ月以内、正面脱帽の上半身像、縦3.2cm×横2.4cm。写真の裏面に氏名(フルネームで)を記載すること。
- 雇用契約書の写し又は使用関係証明書(個人開設の場合、開設者の分は不要)
- 手数料:7,100円(沖縄県収入証紙)
- 配置従事者身分証明書交付申請書 様式第八十四 (PDF 82.8KB)
- 配置従事者身分証明書交付申請書 様式第八十四 (Word 34.5KB)
- 雇用契約書の写し又は使用関係証明書 (PDF 80.3KB)
- 雇用契約書の写し又は使用関係証明書 (Word 29.5KB)
根拠法令
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)附則第12条
旧規則第157条、158条
配置従事者身分証明書返納届
配置従事者身分証明書の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、配置従事者身分証明書返納届を提出しなければなりません。
- 身分証明書の再交付を受けた後、失った身分証明書を発見したとき。
- 身分証明書の有効期限が過ぎたとき。
- 配置販売の業務に従事しなくなったとき。
提出書類等
- 配置身分証明書返納届(第10号様式)
- 配置従事者身分証明書
根拠法令
細則第9条
配置従事者身分証明書書換交付申請
配置従事者身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、配置従事者身分証明書書換交付申請書に身分証明書を添えて申請しなければなりません。
提出書類等
- 配置従事者身分証明書書換交付申請書(第8号様式)
- 配置従事者身分証明書
- 申請者の顔写真
(申請前6ヶ月以内、正面脱帽の上半身像、縦3.2cm×横2.4cm。写真の裏面に氏名(フルネームで)を記載すること。 - 手数料:2,100円(沖縄県収入証紙)
根拠法令
細則第7条
配置従事者身分証明書再交付申請
身分証明書を破り、よごし、又は失ったときは、再交付申請書に身分証明書及び写真を添えて再交付を受けなければなりません。
提出書類等
- 配置身分者証明書再交付申請書(第9号様式)
- 配置従事者身分証明書(破り、よごした場合)
- 申請者の顔写真
(申請前6ヶ月以内、正面脱帽の上半身像、縦3.2cm×横2.4cm。写真の裏面に氏名(フルネームで)を記載すること。) - 手数料:2,900円(沖縄県収入証紙)
根拠法令
細則第8条
配置従事届
医薬品を配置しようとする者は、次の事項について配置販売を行おうとする区域の都道府県にあらかじめ届出なければなりません。
- 配置販売業者の氏名及び住所
- 配置販売に従事する者の氏名及び住所
- 配置販売に従事する区域及びその期間
提出書類等
根拠法令
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)附則第12条
旧規則第156条、細則第6条
申請(届出)窓口・お問い合わせ先
営業所の所在地を所管する保健所が申請(届出)窓口になります。
詳細につきましては、各窓口にお問い合わせ下さい。
- ※12時~13時は昼休みのため閉庁します。
- ※土日祝祭日はお休みです。
管轄地域 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村 本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
北部保健所 生活環境班 |
名護市大中2-13-1 | 0980-52-2636 |
宜野座村、恩納村、金武町、うるま市、読谷村 沖縄市、嘉手納町、北谷町、中城村、北中城村 宜野湾市 |
中部保健所 生活衛生班 |
沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9787 |
浦添市、西原町、与那原町、南風原町、南城市 豊見城市、八重瀬町、糸満市、久米島町 北大東村、南大東村 |
南部保健所 生活環境班 |
南風原町宮平212 | 098-889-6799 |
石垣市、竹富町 | 八重山保健所 生活環境班 |
石垣市真栄里438 | 0980-82-3243 |
宮古島市、伊良部町、多良間村 | 宮古保健所 生活環境班 |
宮古島市平良字東仲宗根476 | 0980-72-3501 |
那覇市、県外に住所 | 南部保健所 生活環境班 |
南風原町宮平212 | 098-889-6799 |
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。