生活衛生に関する各種申請(南部保健所)
各種申請について
墓地及び火葬場について
平成25年4月1日より南部保健所管内のすべての市町村において墓地・納骨堂および火葬場の許可権限が県から市町村へ委譲されました。墓地関連の申請、相談に関しては、各市町村の担当課にお問い合わせください。
住宅宿泊事業者の届け出について
当班では、住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業者の届け出を受け付けています。
届け出の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
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minpaku 民泊ポータルサイト(外部リンク)
住宅宿泊事業者の業務や届け出のための必要書類等についてはこちらをご覧ください。
沖縄県では、「施設周辺の地図」「消防法令適合通知書」「住民票抄本(個人申請の場合)」が必要になります。 -
住宅宿泊事業について(沖縄県衛生薬務課ウェブサイト)
沖縄県の条例等につきましてはこちらをご覧ください。
生活衛生業について
当班では以下の許認可および検査確認業務等を行っています。管内で営業する場合には申請してください。
- 公衆浴場
- 興行場
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく届け出、登録について
当班では建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)に基づき以下の届け出の受け付け、登録を行っています。
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特定建築物の届け出(南部保健所)
興行場、百貨店、店舗、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館(用途部分の延べ面積3000平方メートル以上)、学校(用途部分の延べ面積8000平方メートル以上)は、特定建築物として、保健所への届け出が必要です。 -
建築物衛生法にかかる事業所登録(南部保健所)
建築物内部の清掃や空気環境測定、ダクト、貯水槽および排水管の清掃、飲料水検査、昆虫やネズミの防除等、建築物の維持管理を行う事業者は、都道府県知事の登録を受けることができます。
沖縄県で登録を受けている事業者一覧については、衛生薬務課「特定建築物の衛生に関すること」の「建築物衛生管理事業者登録制度」の項目にある登録者名簿をご覧ください。
なお、那覇市内の事業者につきましては、平成28年4月より那覇市で登録を行うこととなったため、上記一覧には含まれておりません。
専用水道、簡易専用水道について
有効水量が10トンを超える受水槽(上水道から直結した貯水槽)を設置している施設は簡易専用水道として届け出が必要となります。
また、一定の規模以上のものは、専用水道となり、届け出とともに水道技術管理者の設置が必要となります。
専用水道、簡易専用水道について詳細は以下のページをご覧ください。
専用水道関連の一部の届出及び、簡易専用水道関連の届出窓口は保健所となります。
ただし、権限移譲により、南部保健所管内の以下の市町村については、各市町村担当課が届出の窓口になりました。
浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、与那原町、粟国村、渡名喜村、北大東村、久米島町
南部保健所に届け出を行うのは、西原町、南風原町、八重瀬町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村となります(平成29年度現在)。
専用水道については、敷設工事設計の確認申請、申請書記載事項変更、廃止(休止)届、新規専用水道届は衛生薬務課が窓口となり、その他の届け出は保健所が窓口となります。
簡易専用水道については、保健所が窓口となります。
なお、家庭等で設置している水道法では受水槽(水タンク)の有効容量が10トン以下のものが大半ですが、構造や機能は「簡易専用水道」と同じですので同様な管理が必要です。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。