専用水道

ページ番号1012448  更新日 2024年1月11日

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専用水道とは、一定の要件に該当する寄宿舎、社宅、団地、学校、レジャー施設等の自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道です。

専用水道に該当すると水道法が適用され、市町村等の水道事業体と同等の維持管理義務等が課せられます。

詳しくは以下の「専用水道の手引き」をご覧下さい。

設置者の維持管理義務

義務項目 根拠法令
水質基準の遵守 法第4条・水質基準に関する省令
施設基準の遵守 法第5条・水道施設の技術基準を定める省令
給水開始前届(水質検査・施設検査) 法第34条第1項を準用する第13条第2項
水道技術管理者設置届 法第34条第1項を準用する第19条第1項
定期・臨時の水質検査(毎日検査・毎月検査・毎年検査) 法第34条第1項を準用する第20条
定期・臨時の水質検査記録保存(5年間) 法第34条第1項を準用する第20条第2項
定期・臨時の健康診断(検便検査等) 法第34条第1項を準用する第21条第1項
定期・臨時の健康診断等記録保存(1年間) 法第34条第1項を準用する第21条第2項
衛生上の措置 法第34条第1項を準用する第22条
給水の緊急停止・周知 法第34条第1項を準用する第23条
水質検査計画の策定 施行規則第54条において準用する第15条第6項

※平成23年10月3日に水道法施行規則の一部が改正されました。(平成24年4月1日施行)

注意点

水質検査の信頼性を確保するため、下記の点に注意して下さい。

  • 設置者と水質検査委託業者が直接委託契約すること
  • 採水及び運搬方法を明確にすること
  • 臨時の水質検査の取扱いを明確にすること
  • 厚生労働大臣の定める方法により適切に検査を実施すること
    ※一部の検査項目については12時間以内の試験が必要です
  • 水質検査委託内容を水質検査計画に記載し、計画に沿って実施すること

水質検査の信頼性確保については以下の通知をご覧下さい。

お問い合わせ先

※沖縄県では専用水道に係る事務権限を一部市町村へ移譲しております。(平成28年4月1日現在)

設置場所 担当部局 連絡先
那覇市 那覇市保健所 生活衛生課 098-853-7963
宜野湾市 宜野湾市 施設課 098-892-2118
石垣市 石垣市 環境課 0980-82-1285
浦添市 浦添市 配水課 098-877-8462
名護市 名護市 環境対策課 0980-52-0003
糸満市 糸満市 生活環境課 098-840-8124
沖縄市 沖縄市 工務課 098-937-5093
豊見城市 豊見城市 生活環境課 098-850-5520
うるま市 うるま市 環境課 098-973-5594
宮古島市 宮古島市 環境衛生課 0980-75-5339
南城市 南城市 水道課 098-946-8993
伊江村 伊江村 公営企業課 0980-49-5004
与那原町 与那原町 上下水道課 098-945-3017
粟国村 粟国村 経済課 098-988-2016
渡名喜村 渡名喜村 民生課 098-989-2317
北大東村 北大東村 福祉衛生課 0980-23-4055
伊是名村 伊是名村 建設環境課 0980-45-2004
伊平屋村 伊平屋村 建設課 0980-46-2176
久米島町 久米島町 上下水道課 098-985-2066
多良間村 多良間村 住民福祉課 0980-79-2623
竹富町 竹富町 水道課 0980-82-6191
与那国町 与那原町 まちづくり課 0980-87-2241

国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町

沖縄県北部保健所

生活環境班

0980-52-2636

宜野座村、金武町、恩納村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村

沖縄県中部保健所

生活衛生班

098-938-9787

西原町、南風原町、八重瀬町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村

沖縄県南部保健所

生活衛生班

098-889-6799

申請書等様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。