クリーニング業(南部保健所)
クリーニング所開設の届出について
クリーニング業とは、「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与して繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」とされています。
クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為もクリーニング業に含まれます。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング業になります。
クリーニング所の営業者は、構造設備について保健所の検査を受け、その構造設備が基準に適合する旨の確認を確認を受けた後でなければ営業ができません(クリーニング業法第5条、第5条の2)。また、クリーニング所(洗濯物の受け取り及び引渡のみを行うものを除く)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません(クリーニング業法第4条)。
施設基準は、クリーニング業法3条および沖縄県クリーニング業法施行規則第2条別表第1に定められており、適合しない場合は、許可を得られない場合もありますので、申請前(工事を伴う際は工事着工前)に各法令を確認し、図面等を持参の上、保健所の担当者にご相談ください。なお、担当者が不在の場合もありますので、相談の際は事前連絡(沖縄県南部保健所管内であれば、889-6799)をお願いします。
なお、コインランドリーにつきましては、沖縄県では届出は不要です。ただし、ドライクリーニング用洗濯機を設置する場合には、排水等の規制がかかりますので、保健所にご相談ください。
- クリーニング所開設届
法人が届出する場合は、記入事項確認のため、登記事項証明書の原本を窓口で提示してください。 - 2構造設備の概要
- 見取り図(周辺地図)
- クリーニング所の平面図
設備の配置及び寸法(m)を明示する - 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類
- クリーニング所又は無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師がいる場合は、その氏名
- 従事クリーニング師の本籍・住所・氏名・生年月日・登録番号を記載した書類
(取次店は不要) - クリーニング師免許証の写し(原本持参)
(取次店は不要) - 取次店又は仕上げのみの場合
洗濯を行うクリーニング所の検査確認済証の写し - 申請手数料 16,000円(沖縄県収入証紙)
(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売)
- 第3号様式(1.クリーニング所開設届) (PDF 132.3KB)
- 第3号様式(1.クリーニング所開設届) (Word 17.8KB)
- 第3号様式(2. 構造設備の概要) (PDF 132.3KB)
- 第3号様式(2. 構造設備の概要) (Word 17.8KB)
-
様式例(5.他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類) (PDF 76.9KB)
(この様式以外の提出も可) -
様式例(5.他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類) (Word 17.1KB)
(この様式以外の提出も可) -
様式例(6.従事クリーニング師の本籍・住所・氏名・生年月日・登録番号を記載した書類) (PDF 62.5KB)
(この様式以外の提出も可) -
様式例(6.従事クリーニング師の本籍・住所・氏名・生年月日・登録番号を記載した書類) (Word 16.8KB)
(この様式以外の提出も可)
無店舗取次店営業の届出について
無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡をする車両を用いた店舗)を営業しようとする者は、あらかじめ保健所に届け出なければなりません(クリーニング業法第5条)。
- 無店舗取次店営業届
- 業務用車両の自動車検査証の写し
- 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
- 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類
- クリーニング所又は無店舗取次店の名称
- クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
- 従事者数
- 従事者中にクリーニング師がいる場合は、その氏名
- 洗濯を行うクリーニング所の検査確認済証の写し
- 第3様式の2(1.無店舗取次店営業届) (PDF 88.6KB)
- 第3様式の2(1.無店舗取次店営業届) (Word 16.8KB)
-
様式例(4.他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類) (PDF 76.9KB)
(この様式以外の提出も可) -
様式例(4.他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は以下の事項を記載した書類) (Word 17.1KB)
(この様式以外の提出も可)
クリーニング所又は無店舗取次店の変更または廃止について
クリーニング所、無店舗取次店の営業者は、届け出た事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときは、速やかに届け出なければなりません。(クリーニング業法第5条)
クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届(第6号様式)
クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届(第6号様式)
変更(廃止)事項 | 変更(廃止)届に添付して提出する書類 |
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クリーニング師の新たな採用 | 免許証の写し(原本持参) |
構造及び設備の変更 (変更の程度によっては変更申請ではなく 新規での申請となりますので、ご相談ください) |
変更後の施設の平面図 |
法人の代表者・名称・事務所所在地に変更があった場合 | 登記事項証明書 |
クリーニング所または無店舗取次店の廃止 | クリーニング所または無店舗取次店の許可証 |
※以下の場合は変更ではなく新規での申請となります。
譲渡、相続等による営業者の変更
※営業者死亡により相続人が被相続人から引き継ぐ場合は承継手続きとなります(下記参照)。
構造の著しい変更
クリーニング所又は無店舗取次店の承継届について
クリーニング所、無店舗取次店の営業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により当該営業を承継した法人は、営業所の地位を承継するものとし、遅滞なく届出を行う必要があります(クリーニング業法第5条の3)。承継手続きには、以下の書類が必要となります。
相続による承継
- クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届(相続)
- 除籍全部事項証明書(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本)
- クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継同意書(相続人が2人以上の場合)
- 第3号様式の3(営業者地位承継届) (PDF 69.1KB)
- 第3号様式の3(営業者地位承継届) (Word 16.0KB)
- 第3号様式の4(営業者地位承継同意書) (PDF 46.3KB)
- 第3号様式の4(営業者地位承継同意書) (Word 14.9KB)
法人の合併又は分割による承継
- 第3号様式の5(営業者地位承継届(合併)) (PDF 65.5KB)
- 第3号様式の5(営業者地位承継届(合併)) (Word 16.0KB)
- 第3号様式の6(営業者地位承継届(分割)) (PDF 62.1KB)
- 第3号様式の6(営業者地位承継届(分割)) (Word 15.9KB)
クリーニング所の検査確認済証の再交付について
汚損・紛失などで検査確認済証の再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
添付書類:(紛失以外の理由であれば)検査確認済証
クリーニング師について
クリーニング師試験について
クリーニング師試験、免許申請については、以下のページをご覧ください。
クリーニング師免許の訂正申請について
クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事(窓口は保健所)にしなければなりません。(クリーニング業法施行規則第8条)
- クリーニング師免許証申請訂正書
- クリーニング師免許証
- 戸籍抄本
- 申請手数料 2,900円(沖縄県収入証紙)
(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売)
クリーニング師免許の再交付申請について
クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合についてはその免許証を添え、一月以内に免許を与えた都道府県知事(窓口は保健所)に再交付の申請をしなければなりません。(クリーニング業法施行規則第6条)
- クリーニング師免許再交付申請書
- (紛失以外の理由であれば)クリーニング師免許証
- 申請手数料 3,400円(沖縄県収入証紙)
(保健所内の食品衛生協会窓口でも販売)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。