遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分等の事務処理要綱

ページ番号1011228  更新日 2024年1月11日

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1.要綱制定の趣旨

本県は、観光産業を基幹産業としていることもあり、遊漁船業の登録が全国で2番目に多い状況です。利用者の安全・安心を確保し、遊漁船業の健全化を図るためにも、適切な処分基準とその手続きを明確にする必要があります。
本要綱は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「遊適法」という。)の規定により知事が行う処分(以下「処分」という。)について、行政手続法(平成5年法律第88号)第12条第1項の規定により処分基準を定めることにで、その適正な運用を図ることを目的としています。

2.要綱の概要

公正かつ安定的な制度運用が確保されるよう、遊適法の規定に従って、遊漁船業者及び遊漁船業団体が、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した、又は違反するおそれがある場合に、必要な手続きと処分の範囲・処分内容を規定しました。主なポイントは、次のとおりです。

  • 不利益処分等の基準の明確化
  • 不利益処分の手続きの明確化

3.遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分等の事務処理要綱

(1)要綱

(2)様式

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