養殖用活のかんぱち稚魚の養殖用の確認

ページ番号1011220  更新日 2024年1月11日

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お知らせ

養殖用と確認された活かんぱち稚魚については、輸入割当の対象外とする措置(免税措置)があります。当該措置を利用するには、県による確認が必要ですので、水産庁ホームページに掲載の内容をご確認の上、下記の様式1により申請してください。

関連様式など

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
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