陸上養殖業の届出制

ページ番号1011229  更新日 2024年3月22日

印刷大きな文字で印刷

県では、漁業協同組合が複数の養殖事業者の届出を取りまとめて届け出する際に便利なエクセル版様式を作成しました。

届出の件数にかかわらず、エクセル様式もご活用ください。

陸上養殖が届出制漁業に移行されます!

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となります。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出が必要になる方、届け出先、内容および期限について

対象となる養殖業

食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)

具体的には、海ブドウやシラヒゲウニ等の陸上養殖や、バナメイエビなどの閉鎖循環など

届け出先

沖縄県水産課栽培流通班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

  • Eメール:aa048305@pref.okinawa.lg.jp
  • 電話番号:098-866-2300
  • ファクス番号:098-866-2679

届け出る内容

  • 事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
  • 事業の内容を変更する際:変更する内容など
  • 事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
  • 事業を承継する際:承継する時期や、その内容
  • 実績の報告:その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など

提出期限

  • 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで
  • 令和5年度については、既存の陸上養殖業者は6月30日まで

※本制度は、令和5年4月1日から施工される予定なので、実績報告については令和5年度の実績を、令和6年4月30日までに届け出ることとなります。

実績報告書の記入方法に関しては、添付PDFをご参照ください。

また、本県養殖振興を図るために、実績報告情報活用に係る承諾書のご提出にご協力お願いします。

陸上養殖の届出制に関する説明会を開催しました

県では、水産庁と合同で陸上養殖の届出制についての説明会を開催しました。当日説明に使用した資料を公開しています。

届出様式・資料など

水産庁版届出様式については、下記のリンクから入手してください。

また、水産庁ホームページでは、届出を2部提出と記載されていますが、電子データで提出する場合は2部提出する必要はありません。

関連リンク(水産庁)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。