有害鳥獣捕獲許可申請

ページ番号1030508  更新日 2024年8月8日

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有害鳥獣を捕獲するには

 野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。

※例えば、ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合

<注意事項>
1.有害鳥獣捕獲許可の対象鳥獣のみ
 ※対象鳥獣以外は、南部林業事務所で許可を出すことはできません(希少種等)
 ※空の巣を撤去する場合は、許可手続きは不要です
 ※ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを捕獲する場合は、許可手続きは不要です
2.国指定鳥獣保護区(屋我地島、漫湖、大東諸島など)については、南部林業事務所で許可を出すことはできません

捕獲許可証申請手続き

 捕獲場所が本島内で読谷村又はうるま市以南の市町村、座間味村、渡嘉敷村、粟国村、渡名喜村、久米島町、北大東村、南大東村については、南部林業事務所へ問合せ・申請してください。
申請は、メール、ファクス及び郵送で可能です。
 但し、許可証の交付は、南部林業事務所での直接受け取りか郵送となります。郵送を希望される場合は、返信用封筒(長型3号、サイズ:120mm×235mm)に必要額の切手を貼り、住所氏名を記載の上、提出してください。

1.申請者:国、地方公共団体、農協の場合

 (1)(第1号様式) 許可申請書
 (2)(第2号様式) 従事者証交付申請書
 (3)別紙 鳥獣の捕獲及び鳥類の卵採取等の許可申請者(従事者)名簿
 (4)(第4号様式) 有害鳥獣捕獲依頼書
 (5)(第5号様式) 有害鳥獣捕獲申請にかかる調査書
 (6)狩猟免状の写し
※捕獲箱を使用しての捕獲であっても、網・わな免状を有する場合は提出してください。銃器を使用しての捕獲の場合、狩猟免状の写し、猟銃所持許可証の写し、ハンター保険の写しを提出してください。
 (7)捕獲申請理由書(被害状況がわかるもの)
※ドバトの申請のみ必要。様式は自由です。
 (8)捕獲箱の写真
 (9)捕獲箱の設置図または使用場所の図面
 (10)有害鳥獣被害明細書
※農林水産物被害での申請の場合は必要。被害発生予察明細書でも良いが、実際の被害がわかるように各自作成してください。

2.申請者:個人、駆除事業者等の場合

 (1)(第1号様式) 許可申請書
 (2)別紙 鳥獣の捕獲及び鳥類の卵採取等の許可申請者(従事者)名簿
 (3)(第4号様式) 有害鳥獣捕獲依頼書
 (4)(第5号様式) 有害鳥獣捕獲申請にかかる調査書
※被害状況を明確に示した資料等がない場合に作成が必要。
 (5)狩猟免状の写し
※捕獲箱を使用しての捕獲であっても、網・わな免状を有する場合は提出してください。銃器を使用しての捕獲の場合、狩猟免状の写し、猟銃所持許可証の写し、ハンター保険の写しを提出してください。
 (6)捕獲申請理由書(被害状況がわかるもの)
※ドバトの申請のみ必要。様式は自由です。
 (7)捕獲箱の写真
 (8)捕獲箱の設置図または使用場所の図面
 (9)有害鳥獣被害明細書
※農林水産物被害での申請の場合は必要。被害発生予察明細書でも良いが、実際の被害がわかるように各自作成してください。

申請書類の提出先

沖縄県南部林業事務所
〒900-0029那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎5階
電話:098-941-2583 ファクス:098-941-2953
アドレス:xx048038@pref.okinawa.lg.jp
※受付時間は、土日祝祭日、年末年始を除く開庁日の9時00分~12時00分及び13時00分~16時30分まで

<注意事項>
1.申請書を提出してから許可までには、時間を要します(2週間程度)。時間にゆとりを持って申請ください。
2.南部林業事務所では、有害鳥獣捕獲許可に関する事務手続きを行っております。南部林業事務所が有害鳥獣の駆除作業を実施するものではありません。
 

申請書様式等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 南部林業事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 新南部合同庁舎5階
電話:098-941-2583 ファクス:098-941-2953
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。