保安林

ページ番号1010908  更新日 2024年1月11日

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管内の保安林について

南部林業事務所管内では、森林面積の約22%にあたる2,800haあまりが民有保安林として指定されています。

保安林内においては、木の伐採、木の損傷、家畜の放牧、土石の採掘、開墾、その他土地の形質の変更行為が制限され、行為を行う場合はあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。その内容が保安林の機能を損なわない範囲であれば許可されます。無許可での立木の伐採や作業行為は森林法違反となり、処分の対象となります。

保安林の売買について

保安林であっても土地の売買に制限はありませんが、森林(保安林)の所有者となった場合には森林法第10条の7の2の規定により市町村長への届出が必要です。

保安林の確認について

本島の読谷村、うるま市以南及び中南部周辺離島について、保安林に指定されているかどうかは当事務所で確認できます。登記簿上の地目が「山林」「畑」等、「保安林」でない場合でも、実際は保安林である場合がありますので、調べたい場所の地番、調べたい場所が確実にわかる地図(公図写し)などをご準備いただき、事務所までお問い合わせください。

関連リンク

作業許可の様式等は下記から

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 南部林業事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 新南部合同庁舎5階
電話:098-941-2583 ファクス:098-941-2953
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