治山事業
治山事業について「森林法」では
「第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するために行う森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業」を「保安施設事業」
と定義しています。
森林法第25条第1項の第1号から第7号までに掲げる目的とは
- 水源の涵養
- 土砂流出の防備
- 土砂崩壊の防備
- 飛砂の防備
- 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
- なだれ又は落石の危険の防止
- 火災の防備
となっております。
このように、治山事業は森林の維持造成を通じて山地で発生する災害から人々の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図り、安全で安心できるくらしの実現を目的としています。
管内では下記の事業を現在行っております。
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