米トレーサビリティー法の概要

ページ番号1010500  更新日 2026年7月7日

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「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が施行され、平成22年10月1日から『取引等の記録の作成・保存』が、また、平成23年7月1日から『産地情報の伝達』が義務づけられました。

米トレーサビリティ制度の目的

生産から販売・提供までの各段階を通じ、米・米加工品の移動をわかるようにします。

問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定でき、事業者にとってもコストをかけずに混乱や消費者の買い控えを避けることができます。

消費者が適切に原料米の産地情報を入手できるようになります。

対象事業者

米・米加工品・米飯類の販売、輸入、加工、製造、提供の事業を行う全ての方(生産者含む)が対象となります。

食堂やレストランなど米飯類を提供する飲食店の方も対象となります。

イラスト:トレーサビリティ 産地情報伝達

取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日の取引分から適用)

米・米加工品・米飯類を、1.取引、2.事業者間の移動、3.廃棄などを行った場合には、「取引等の記録の作成と保存」が義務付けられます。
記録事項は、

  1. 品名
  2. 産地
  3. 取引数量
  4. 搬出入の年月日
  5. 取引先名
  6. 搬出入した場所

の6項目です。

産地情報の伝達(平成23年7月1日以降の生産者出荷分から適用)

米・米加工品・米飯類の業者間取引や消費者へ販売・提供する場合には『産地情報の伝達』

(国産、○○県産、アメリカ産等と記載)が義務付けられます。

農林水産省発行のパンフレット

米トレーサビリティ制度Q&A

詳しくは、農林水産省の米トレーサビリティ法に関するホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
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